外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 15:02 UTC 版)
「日本の外国人」の記事における「外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数」の解説
法務省出入国在留管理庁の統計によると、令和3年(2021年)末の外国人入国者数は35万3,119人、在留外国人数は276万635人であった。 日本の在留外国人の出身国名には、名前が類似していて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。 上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券(台湾の旅券)を所持する者も含まれていたが、2012年以降、中華民国旅券保有者は台湾人として別の区分けとなっている。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」(2011年まで)などに細分化して表示する場合もある。 日本の外国人登録法(廃止)では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。 2020(令和2年)年12月末時点の日本における外国人の在留資格在留の資格人数構成比上位3カ国・地域一般永住者 807,517 27.9 中国 35%- フィリピン 16%- ブラジル 13% 特別永住者 304,430 10.5 韓国 90%-朝鮮 8%- 台湾 0.3% 技能実習(以下6つの合計) 378,200 13.0 ベトナム 50%- 中国 23%- インドネシア 9% 技能実習1号イ 1,205 0.0 ベトナム 22%- フィリピン 20%- インドネシア 19% 技能実習1号ロ 74,476 2.5 ベトナム 55%- 中国 14%- インドネシア 10% 技能実習2号イ 4,490 0.1 ベトナム 30%- 中国 26%- フィリピン 21% 技能実習2号ロ 258,173 8.9 ベトナム 56%- 中国 17%- インドネシア 8% 技能実習3号イ 707 0.0 フィリピン 37%- 中国 28%- ベトナム 25% 技能実習3号ロ 39,149 1.3 ベトナム 53%- 中国 14%- フィリピン 13% 留学 280,901 9.7 中国 44%- ベトナム 23%- ネパール 8% 技術・人文知識・国際業務 283,380 9.8 中国 31%- ベトナム 21%- 韓国 9% 定住者 201,329 6.9 ブラジル 35%- フィリピン 17%- 中国 13% 家族滞在 196,662 6.8 中国 38%- ネパール 15%- ベトナム 13% 日本人の配偶者等 142,735 4.9 中国 19%- フィリピン 18%- ブラジル 12% 特定活動 103,422 3.5 ベトナム 39%- 中国 16%- フィリピン 7% 永住者の配偶者等 42,905 1.4 中国 39%- フィリピン 17%- ブラジル 10% 技能 40,491 1.4 中国 40%- ネパール 30%- インド 13% 経営・管理 27,249 0.9 中国 52%- 韓国 12%- ネパール 5% 高度専門職(以下4つの合計) 16,554 0.5 高度専門職1号イ 1,922 0.0 中国 44%- 韓国 8%- インド 5% 高度専門職1号ロ 13,167 0.4 中国 68%- 米国 5% - インド 3% 高度専門職1号ハ 676 0.0 中国 52%- 米国 13%- 韓国 6% 高度専門職2号 789 0.0 中国 84%- 韓国 2%- インド 2% 特定技能(以下2つの合計) 15,663 0.5 ベトナム 60%- 中国 10%- インドネシア 9% 特定技能1号 15,663 0.5 ベトナム 60%- 中国 10%- インドネシア 9% 特定技能2号 0 0.0 - 企業内転勤 13,415 0.4 中国 30%- フィリピン 9%- 韓国 9% 教育 12,241 0.4 米国 44%- フィリピン 12%- 英国 10% 教授 6,647 0.2 中国 18%- 米国 12%- 韓国 11% 宗教 3,772 0.1 米国 28%- 韓国 21%- フィリピン 7% 医療 2,476 0.0 中国 75%- インドネシア 6%- 韓国 5% 興行 1,865 0.0 フィリピン 20%- 米国 17%- 韓国 8% 介護 1,714 0.0 ベトナム50%- 中国 10%- インドネシア 9% 研究 1,337 0.0 中国 23%- インド 12%- 韓国 8% 文化活動 1,280 0.0 中国 36%- 米国 7%- 韓国 7% 芸術 448 0.0 中国 17%- 米国 15%- 韓国 11% 報道 215 0.0 中国 19%- 韓国 17%- 米国 10% 研修 174 0.0 ベトナム 22%- タイ 18%- インドネシア 12% 法律・会計業務 148 0.0 米国 40%- 英国 14%- 中国 10% 合計 2,887,116 100 中国 27%- ベトナム 15%- 韓国 14% 「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、第二次世界大戦終結の1945年(昭和20年)9月2日以前から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。 退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。
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