入管特例法とは? わかりやすく解説

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にゅうかん‐とくれいほう〔ニフクワントクレイハフ〕【入管特例法】

読み方:にゅうかんとくれいほう

入国管理特例法


日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

(入管特例法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/10 06:40 UTC 版)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

日本の法令
通称・略称 入管特例法
法令番号 平成3年法律第71号
提出区分 閣法
種類 司法
効力 現行法
成立 1991年4月26日
公布 1991年5月10日
施行 1991年11月1日
所管 法務省
関連法令 出入国管理法外国人登録法
条文リンク 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 - e-Gov法令検索
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう、平成3年5月10日法律第71号)は、特別永住者に関する日本の法律である。通称は入管特例法入国管理特例法と呼ばれる[1]

1991年(平成3年)5月10日に公布された。特別永住者(平和条約国籍離脱者とその子孫)について退去強制、再入国許可、登録証明書携帯義務の制裁、雇用対策法に基づく届出義務などの特例が規定されている。

脚注

  1. ^ コトバンク デジタル大辞泉「入国管理特例法」

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