それ以後の特例措置とは? わかりやすく解説

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それ以後の特例措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「それ以後の特例措置」の解説

日本国籍喪失した旧植民地人は、参政権をはじめ国民年金国民健康保険などの日本生活する社会的権利与えられなかった。彼らにとって、日本国民として日本人とほぼ同等であった戦前とは逆に戦後は他の外国人同様の扱いとなったその後徐々に旧植民地出身外国人には特例なされるようになった1960年代後半から国民健康保険制度が、1980年代には国民年金制度適用されるようになった1991年平成3年)に、出入国管理及び難民認定法入管法)の特例として施行され法律入管特例法)で、戦前から定住する旧植民地人(いわゆる平和条約国籍離脱者)とその子孫特別永住者となった。これらの人々には、日本国民同等社会的権利多く認められるようになったが、参政権については国政選挙地方選挙関わらず認められていない

※この「それ以後の特例措置」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「それ以後の特例措置」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

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