特別永住者制度への移行とは? わかりやすく解説

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特別永住者制度への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/08 16:00 UTC 版)

日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」の記事における「特別永住者制度への移行」の解説

協定発効5年経過以降新たな協定永住許可既得の子世代限られ、孫以降世代協定3世等)は入管法に基づく通常の永住許可しか受けられないなど世代間での不均衡な事態1980年代後半顕在化した(以前から不備懸念されていたがこの時期になって実例散見されるようになった)ため、日韓政府間で新たに協議が行われ、日本の法務省内でも制度の拡充について検討が行われ、1991年1月10日海部俊樹総理大臣訪韓時に日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」(日韓外相覚書)が交わされた。孫以降世代に関する協定不備解消のため、さらには類似の境遇ありながら制度面で差が生じていたいわゆる朝鮮籍台湾籍の永住者等の処遇改善含めた抜本的な永住制度構築するため、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法入管特例法)」が制定され1991年11月1日対象韓国籍者に限定しない特別永住者制度施行された。協定永住及びそれら類似の永住者在留の資格法令一斉適用によりこの「特別永住者」に一本化され、入管特例法施行合わせて入管特別法廃止となり(入管特例法附則第6条)、協定永住制度その役割終えた

※この「特別永住者制度への移行」の解説は、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」の解説の一部です。
「特別永住者制度への移行」を含む「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」の記事については、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」の概要を参照ください。

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