特別永住者と退去強制要件とは? わかりやすく解説

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特別永住者と退去強制要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:17 UTC 版)

在日特権」の記事における「特別永住者と退去強制要件」の解説

詳細は「特別永住者」を参照 日本への帰化により特別永住者数は減少傾向にある。 在日韓国人運営する東洋経済日報社によると特別永住者減少死去数より帰化数が増えたためであり、在日韓国・朝鮮人日本への帰化1980年代まで平均3000-5000人だったが、1990年代から増加し1995年一年帰化数が初の1万人を突破したその後在日韓国・朝鮮人帰化者減少傾向にあり2010年代5000人から4000であった2021年時点特別永住者総数296416人、国籍内訳(韓国・朝鮮292864人、台湾1087人、アメリカ833人、中国755人、その他) である。 元々、平和条約国籍離脱者韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3国籍が多い。両親国籍日本以外の別々の国である場合成人した子供韓国・朝鮮台湾以外の方の国籍選択することがあるそのことかかわらず両親一方特別永住者であった場合特別永住許可申請できる。 この特別永住許可を得る資格特別永住者その子孫に対して血筋のみで継承されるものであり、一般永住者その子孫新規に特別永住許可申請することは不可能である。 特別永住者には以下のような権利がある。ただし、他の在留資格外国人が同じ権利をもつものも含まれる。(ここで、一般永住者特別永住者日本人配偶者等、永住者配偶者等の外国人日本定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。 在留期限がなく、在留期間更新する必要がない(特別永住者永住者高度専門職2号)。 一部公務員除き職業制限がない(定住外国人)。 生活保護申請資格がある(定住外国人)。 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可申請できる。 再入国許可期限が、3年場合4年4年場合5年延長される。 「特別永住者証明書」の常時携帯義務特別永住者にはない。 日本への入国する場合指紋及び顔写真審査免除される(16歳未満の者、「外交」または「公用」の在留資格の者、国の行政機関の長が招聘した者、「外交」「公用」「長の招聘者」に準ずる者) ただし再入国前提とした自動化ゲート使用する場合には日本人同様にパスポート指紋審査がある 特別永住者対する、退去強制は以下の場合のみであり、他の在留資格比べ限定的である。また、7年越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例はない。 内乱に関する罪外患に関する罪国交に関する罪外国元首外交使節又はその公館に対して犯罪により禁錮上の刑に処せられた者。 外交使節又はその公館対す犯罪行為により禁錮上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国外交上の重大な利益害されたと認定したもの。 それ以外の罪で無期又は7年超える懲役又は禁錮処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国重大な利益害されたと認定したもの。 日本国籍持たないものが日本就職する場合は、雇用対策法により在留カード企業提出し企業はそれをハローワーク届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている。 クローズアップ現代によると、法務省特別永住者について「歴史的経緯など考慮して認められ在留資格であり特権ではない」としている。 特別永住者の他にも、旧満州などに移住した日本人の子孫である中国残留孤児2世3世についても同様の論議なされることがある逮捕摘発されても父母ともに日本人であるために強制送還はされないまた、本人日本国籍保有している場合もある。他の外国人マフィア逮捕強制送還次々と壊滅追い込まれていく中、怒羅権など中国残留孤児2世3世中心とした反社会的勢力日本国内勢力拡大しているとされることもある。 外国人日本からの退去強制は「薬物犯罪有罪となったもの、売春不法入国関与したもの、そのほか無期又は1年超える懲役若しくは禁錮処せられた者」など要件がある(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第24条)。ただし一般永住者(とその配偶者)、特別永住者(とその配偶者)、日本人配偶者と子・特別養子外国人定住外国人については必ずしもその限りではない。また、特別永住者は、「内乱罪外患誘致罪外患援助罪、または無期または7年超える懲役又は禁錮処せられ、かつ法務大臣日本重大な利益損ねられたと認定した場合等」に要件限定され日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」)第22条)、極めて手厚くその地位保障されており、特例法規定により退去強制となった特別永住者報告されていない一方金嬉老許永中のように本人希望により特別永住許可を失うことになって韓国帰国することを選択する者もいる。 日韓基本条約締結結果として1966年から特別永住制度移行する1991年年初まで韓国籍保有者のみに許可され協定永住者退去強制事由日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「特別法」)第6条)は、その後移行した特別永住者よりも厳しく営利目的をもって麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年上の懲役又は禁錮処せられた者(執行猶予者は除く)、あるいは、三回以上刑に処せられた者や日本国法令違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮処せられた者も対象となっていた。また、協定永住選択しなかった在日韓国・朝鮮人など(主に韓国籍以外の朝鮮籍平和条約国籍離脱者その子孫1991年から特別永住許可移行)で永住許可を持たなかった者に1981年から許可され特例永住者入管法附則第7項(昭和56年法律85号))であった場合一般永住者などと同様に入管法従い退去強制手続きがとられた。 協定永住者らの退去強制に関する統計作られ1978年昭和53年)から1990年平成3年)末までに、退去強制手続対象になった協定永住韓国人85人であり、この内在留特別許可対象になった者が55人で残り30人退去強制令書発付された。特別法第6条により実際に送還された者は19人、別途入管法第24条よるもの16であった1990年末までの5年間に退去強制となった協定永住者2人特例永住者1人であり、殺人罪により懲役15年となった者が1人覚醒剤取締法違反再犯による者が2人であったが、これらと同等条件では特別永住者退去強制とはならないまた、協定永住者退去強制になった者は通算19人、1990年末までの10年間に韓国・朝鮮協定永住者特例永住者退去強制になったのは16人(特別法8人、入管法8人)で、1981年12人(特別法5人、入管法7人)、1985年1人特別法)、1986年1人特別法)、1987年1人特別法)、1988年1人入管法であった一方1970年代後半日本犯罪犯した在日韓国人20人を韓国強制退去させようとしたが、韓国政府受け入れ拒否した法務省入国管理局によれば1978年初め韓国・朝鮮2人退去強制により送還されその後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮へ送還考えにくく、韓国送還されていた可能性が高いという。

※この「特別永住者と退去強制要件」の解説は、「在日特権」の解説の一部です。
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