特別永住者と退去強制要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:17 UTC 版)
「在日特権」の記事における「特別永住者と退去強制要件」の解説
詳細は「特別永住者」を参照 日本への帰化により特別永住者数は減少傾向にある。 在日韓国人が運営する東洋経済日報社によると特別永住者の減少は死去数より帰化数が増えたためであり、在日韓国・朝鮮人の日本への帰化は1980年代まで年平均3000-5000人だったが、1990年代から増加し、1995年に一年に帰化数が初の1万人を突破した。その後の在日韓国・朝鮮人の帰化者は減少傾向にあり2010年代は5000人から4000人であった。2021年末時点、特別永住者の総数は29万6416人、国籍の内訳(韓国・朝鮮29万2864人、台湾1087人、アメリカ833人、中国755人、その他) である。 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3国籍が多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。 この特別永住許可を得る資格は特別永住者とその子孫に対して血筋のみで継承されるものであり、一般永住者やその子孫が新規に特別永住許可を申請することは不可能である。 特別永住者には以下のような権利がある。ただし、他の在留資格の外国人が同じ権利をもつものも含まれる。(ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の外国人の日本定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。 在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(特別永住者、永住者、高度専門職2号)。 一部公務員を除き、職業の制限がない(定住外国人)。 生活保護の申請資格がある(定住外国人)。 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。 再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。 「特別永住者証明書」の常時携帯義務が特別永住者にはない。 日本への入国する場合指紋及び顔写真の審査が免除される(16歳未満の者、「外交」または「公用」の在留資格の者、国の行政機関の長が招聘した者、「外交」「公用」「長の招聘者」に準ずる者) ただし再入国を前提とした自動化ゲートを使用する場合には日本人と同様にパスポートと指紋の審査がある 特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみであり、他の在留資格に比べ限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例はない。 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。 それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。 日本国籍を持たないものが日本で就職する場合は、雇用対策法により在留カードを企業へ提出し、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格「外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務を遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている。 クローズアップ現代によると、法務省は特別永住者について「歴史的経緯などを考慮して認められた在留資格であり特権ではない」としている。 特別永住者の他にも、旧満州などに移住した日本人の子孫である中国残留孤児の2世・3世についても同様の論議がなされることがある。逮捕・摘発されても父母ともに日本人であるために強制送還はされない。また、本人が日本国籍を保有している場合もある。他の外国人マフィアが逮捕と強制送還で次々と壊滅に追い込まれていく中、怒羅権など中国残留孤児の2世・3世を中心とした反社会的勢力が日本国内で勢力を拡大しているとされることもある。 外国人の日本からの退去強制は「薬物犯罪で有罪となったもの、売春や不法入国に関与したもの、そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」など要件がある(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第24条)。ただし一般永住者(とその配偶者)、特別永住者(とその配偶者)、日本人の配偶者と子・特別養子の外国人、定住外国人については必ずしもその限りではない。また、特別永住者は、「内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、または無期または7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合等」に要件が限定され(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」)第22条)、極めて手厚くその地位が保障されており、特例法の規定により退去強制となった特別永住者は報告されていない。一方、金嬉老や許永中のように本人の希望により特別永住許可を失うことになっても韓国に帰国することを選択する者もいる。 日韓基本条約締結の結果として、1966年から特別永住制度に移行する1991年年初まで韓国籍保有者のみに許可された協定永住者の退去強制事由(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「特別法」)第6条)は、その後移行した特別永住者よりも厳しく、営利の目的をもって麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予者は除く)、あるいは、三回以上刑に処せられた者や日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者も対象となっていた。また、協定永住を選択しなかった在日韓国・朝鮮人など(主に韓国籍以外の朝鮮籍平和条約国籍離脱者とその子孫で1991年から特別永住許可に移行)で永住許可を持たなかった者に1981年から許可された特例永住者(入管法附則第7項(昭和56年法律第85号))であった場合は一般の永住者などと同様に入管法に従い退去強制手続きがとられた。 協定永住者らの退去強制に関する統計が作られた1978年(昭和53年)から1990年(平成3年)末までに、退去強制手続の対象になった協定永住韓国人は85人であり、この内、在留特別許可の対象になった者が55人で残りの30人に退去強制令書が発付された。特別法第6条により実際に送還された者は19人、別途入管法第24条によるものが16人であった。1990年末までの5年間に退去強制となった協定永住者は2人、特例永住者は1人であり、殺人罪により懲役15年となった者が1人、覚醒剤取締法違反の再犯による者が2人であったが、これらと同等の条件では特別永住者は退去強制とはならない。 また、協定永住者で退去強制になった者は通算19人、1990年末までの10年間に韓国・朝鮮籍協定永住者、特例永住者で退去強制になったのは16人(特別法8人、入管法8人)で、1981年に12人(特別法5人、入管法7人)、1985年に1人(特別法)、1986年に1人(特別法)、1987年に1人(特別法)、1988年に1人(入管法)であった。 一方、1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人20人を韓国に強制退去させようとしたが、韓国政府は受け入れを拒否した。 法務省入国管理局によれば、1978年、初めて韓国・朝鮮籍2人が退去強制により送還され、その後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮への送還は考えにくく、韓国に送還されていた可能性が高いという。
※この「特別永住者と退去強制要件」の解説は、「在日特権」の解説の一部です。
「特別永住者と退去強制要件」を含む「在日特権」の記事については、「在日特権」の概要を参照ください。
- 特別永住者と退去強制要件のページへのリンク