強制退去(きょうせいたいきょ)
退去強制
(強制退去 から転送)
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退去強制(たいきょきょうせい)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいう。退去強制の処分に至るまでの調査・審理手続を含めて言うときは「退去強制手続」という。関係官庁内では「退去強制令書」を縮めて「退令(たいれい)」と略され、報道等では「強制送還(きょうせいそうかん)」、「国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)」などの表現もある。
- ^ 一般企業で作業、業務ミスや事故を起こして、会社あるいは現場から帰らされる表現で用いらる事が多い。
- ^ “怒号の中、不安置き去り 入管法改正案、難民認定は、運用は:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞. 2023年6月9日閲覧。
- ^ “出入国管理及び難民認定法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2006年3月30日閲覧。
- ^ a b c d 退去強制業務について 法務省入国管理局 2018年12月 (PDF)
- ^ “不法滞在、チャーター機で75人を一斉送還”. 読売新聞. (2013年7月7日). オリジナルの2013年7月7日時点におけるアーカイブ。 2013年7月7日閲覧。
- ^ 退去強制業務について 法務省入国管理局(2017年11月) (PDF)
- ^ a b c d “日本政府、バングラデシュ人22人を強制送還 難民不認定者も”. ロイター. (2015年12月10日) 2018年6月22日閲覧。
- ^ “スリランカへの一斉送還(2016年9月22日)に対する抗議声明”. 難民支援協会 (2016年10月6日). 2018年6月22日閲覧。
- ^ “入管、タイ人ら43人を強制送還 チャーター機で、滞在25年も”. 共同通信 47NEWS. (2017年2月21日). オリジナルの2017年2月21日時点におけるアーカイブ。 2018年6月22日閲覧。
- ^ “入管が強制送還者を”水増し”――3分の2が対象外の「帰国希望者」”. 週刊金曜日. (2017年3月23日) 2018年6月22日閲覧。
- ^ “チャーター機でベトナム人47人強制送還”. 産経ニュース. (2018年2月8日) 2018年6月22日閲覧。
- ^ “18年の強制退去外国人、19%増 最多はベトナム”. 日本経済新聞. (2019年3月27日)
- ^ 裁判例検索 - 裁判所。「退去強制令書」、「難民認定」で検索。
- ^ 「退去強制令書発付処分無効確認等、難民認定をしない処分取消請求控訴事件(平成17年5月31日東京高裁)」- ビザ衛門。
強制退去
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第二次世界大戦終結後、連合国による占領下に置かれた日本は、一般命令第一号によって各地の飛行場や航空施設を良好な状態で保存するよう命じられた。羽田飛行場については1945年9月12日に連合国への引き渡しが命じられ、翌13日には自動小銃で武装した兵士らがジープで乗り付けて飛行場にいた者を追い出して接収した。羽田飛行場は日本に駐留する連合国軍(実態は関東地域の占領を担当したアメリカ軍)が使用する基地となり、Haneda Army Airbase(ハネダ・アーミー・エアベース)と呼ばれることになった。 しかし、アメリカ軍から見て当時の羽田飛行場の規模(面積72ha)はローカル空港程度でしかなく、早急な拡張整備が求められた。そのため、初めの案では羽田穴守町などを避けて拡張する案も検討されたが、結局それは叶わず、飛行場の南側に隣接する羽田穴守町・羽田鈴木町・羽田江戸見町・羽田御台場・鈴木御台場・猟師町御台場の全域が拡張用地に充てられることになった。9月21日、GHQ(連合軍総司令部)と蒲田区区長を連名とした「住民は48時間以内に強制退去」の命令が下された。当初は12時間以内であったが、住民代表による決死の訴えで48時間になった。この地区には1,320世帯・2,894人が居住していたが、敗戦国であった日本政府に拒絶の余地はなかった。住民らは短時間のうちに立ち退くことを余儀なくされた。 制限時間経過後も忘れ物を取りに戻る者がいたこと等から、その後GHQから日中に限り町への出入りが1週間だけ認められたというが、住民の退去後旧居住区は稲荷橋に設けられた入場ゲートや武装したアメリカ軍憲兵によって封鎖され、住民たちは完全に排除された。何ら補償も行われないままこの地を追われた住民らは、アメリカ軍の重機によって家が取り壊されていく様を海老取川の対岸から見ることしかできなかった。 11月から本格的に開始されたアメリカ軍808飛行場建設部隊による空港拡張工事はまたたく間に進展し、広大な敷地を造成した。しかし、敷地内にあった穴守稲荷神社の大鳥居だけは撤去されず残された。この工事には「占領軍労務者」として雇われた約2000人の日本人労働者も参加していた。拡張工事は1946年6月までに竣工し、旧A滑走路(2000m×45m)と旧B滑走路(1650m×45m)が完成した。 終戦時に空港内あった上述の航研機や日本軍の軍用機は米軍によって投棄されており、現在も敷地内の地中に埋まっていると言われている。 1980年代から始まった沖合展開事業に伴う新B滑走路の建設計画にて、大鳥居は建設の障害となるため撤去されることになったが、移転費用を近隣住民を主体とする有志が負担すると申し出たことにより、1999年2月に800メートルほど南西の現在位置に移された。 日本国政府はその後土地の所有者に金銭を支払い、登記を国に移す作業を続けてきたが、全てを取得するには至らず、2012年に所有者不明の土地について登記移転の訴訟を起こしている。この裁判では「時効取得」が成立するかが争点となり、一審では「国に所有の意思はなかった」として棄却されたが、2015年に高等裁判所が「国はGHQの要求で、法的根拠も契約もなく占有した。所有の意思がないと証明されたとは言えない」として逆転判決を言い渡した。
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