「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」の意味・解説 

「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」」の解説

詳細は「平和条約国籍離脱者」を参照 特別永住者であるためには「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることが前提要件とされ、具体的に1952年4月28日発効サンフランシスコ講和条約により日本国籍離脱したものとされた在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人朝鮮戸籍令及び台湾戸籍令の適用受けていた者で1945年9月2日以前から日本内地継続して在留している者)が対象となる。日本国外出国し在留の資格喪失した者(一般に韓国・朝鮮民主主義人民共和国帰国した者を指す)はここでいう平和条約国籍離脱者」には該当しない1951年11月制定入国管理法同様のこの要件を、敗戦後一時帰国して再来日した者が対象ならないとして批判する研究者もいる。 「平和条約国籍離脱者の子孫」とは平和条約国籍離脱者直系卑属日本出生しその後引き続き日本在留する者であることが基本的要件となる。したがって平和条約国籍離脱者の子であっても日本国外出生した場合などは特別永住許可を得ることはできない

※この「「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」」の関連用語

「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特別永住者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS