サンフランシスコ講和条約とは? わかりやすく解説

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サンフランシスコ‐こうわじょうやく〔‐カウワデウヤク〕【サンフランシスコ講和条約】

読み方:さんふらんしすここうわじょうやく

第二次大戦終結させるため、日本連合国との間で結ばれた条約昭和26年19519月サンフランシスコで、ソ連・ポーランド・チェコスロバキアの3か国を除く連合国48か国と日本とにより調印米国による信託統治海外領土放棄などを規定サンフランシスコ平和条約対日講和条約(たいにちこうわじょうやく)。


日本国との平和条約

(サンフランシスコ講和条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/09 01:51 UTC 版)

日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、英語: Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、1951年9月8日第二次世界大戦太平洋戦争後に関連して連合国諸国と日本との間に締結された平和条約。通称はサンフランシスコ平和条約。サンフランシスコの英語の頭文字(San Francisco)を取ってSF条約とも呼ばれる)。


注釈

  1. ^ 写真上から順に一万田尚登日本銀行総裁)、徳川宗敬(参議院緑風会)、星島二郎自由党)、苫米地義三国民民主党)、池田勇人蔵相)。一番手前側にいる背広の人物は不明(全権委員ではない)。
  2. ^ 第1条(b)
  3. ^ 日本語では「及び」と「並びに」の違いがわかりにくいが、英文では明解で“DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the English, French, and Spanish languages, all being equally authentic, and in the Japanese language”(太字編者)となっている。この太字の文言が「ひとしく正文である」にあたり、仮に日本語も正文だとするとこの部分は文章の最後に来ることになる。
  4. ^ アラビア語が国連公用語に加わるのは後になってからのことである。
  5. ^ 中国を代表する政府として中華人民共和国中華民国のいずれを招へいするか連合国内で意見が一致しなかったため、いずれも招へいされなかった。
  6. ^ これによればそれ以前に始まっていた日中戦争支那事変)は含まれない
  7. ^ アメリカはこれにより日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(現行)を締結して在日米軍を駐留させ現在に至る。「吉田・アチソン交換公文」で朝鮮国連軍も対象。
  8. ^ 独島と波浪島の位置について問われた韓国大使は「大体鬱陵島の近くで日本海にある小島である」と返答。(しかしその後の米調査では「ワシントンの総力を挙げた」("tried all resources in Washington")にも関わらず、これらの島を発見することはできなかった。その後、独島については竹島に同定されることになったが、波浪島は現在に至るまで発見されていない。)ダレス米大使はこれらの島が日本の併合前から韓国の領土であったかと尋ねたところ、韓国大使はこれを肯定、ダレスはもしそうであればこれらの島を日本の放棄領土とし韓国領とするに問題はないと答えた。
  9. ^ 訓読文では「学を曲げ世に阿る」、つまり「世間に迎合するため、学問的真理を曲げる」という意味
  10. ^ この時の池田訪米に秘書官として同行した宮澤喜一の述懐による。
  11. ^ なお「War Memorial」は「戦没者追悼記念」ではなく、正確には「第一次世界大戦従軍兵記念」を意味する。また日本語での一般的な表記は現地・日本ともに「サンフランシスコ・オペラハウス」「ウォーメモリアル・オペラハウス」または単に「オペラハウス」。
  12. ^ オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国。
  13. ^ セイロンが批准書を寄託した旨の1952年5月10日付け外務省告示第14号は、セイロンが1952年4月28日のアメリカ合衆国東部標準時で13時30分に批准書を寄託した旨を告示するのみで発効日については言及していない。
  14. ^ 1989年に廃止・閉鎖。跡地はゴールデンゲート国立レクリエーション地域の一部になっている
  15. ^ この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
  16. ^ サンフランシスコ講和条約ではマッカーサー・ラインも廃止される予定であった。

出典

  1. ^ 正文の項参照
  2. ^ 日本国との平和条約及び関係文書 (日本法令索引)
  3. ^ ブラウンリー 1992, p. 121
  4. ^ ブラウンリー 1992, p. 100
  5. ^ Wikisourceの竹島に関するサンフランシスコ平和条約草案の変遷(英語)参照。
  6. ^ United States Department of State (1976) (英語). Foreign relations of the United States, 1949. The Far East and Australasia (in two parts). Volume VII, Part 2. pp. pp. 898-900. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1949v07p2.p0314&id=FRUS.FRUS1949v07p2&isize=M アメリカ合衆国国務省『合衆国の外交関係:1949年』―「極東とオーストララシア」、1976年)
  7. ^ 最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁
  8. ^ 最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁
  9. ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年
  10. ^ a b c d e 伊藤祐子「日米安保体制の50年-日米安全保障政策と日本の安全保障観の変容亜細亜大学国際関係紀要第11巻第1号,2001年
  11. ^ a b c d 『岩波書店と文藝春秋』(毎日新聞社1995年)p64-68
  12. ^ 1951年 サンフランシスコ講和条約・日米安全保障条約の調印(法学館憲法研究所)
  13. ^ a b 都留重人「講和と平和」『世界』1951年10月号
  14. ^ KOTOBANK全面講和愛国運動協議会世界大百科事典)、日立ソリューションズ
  15. ^ 『岩波書店と文藝春秋』(毎日新聞社1995年)p52-57.
  16. ^ a b c d クリック20世紀「吉田首相、南原東大総長の全面講和論を「曲学阿世」論と非難」 2013年1月27日閲覧。信夫清三郎『戦後日本政治史Ⅳ』勁草書房,p.1112
  17. ^ 文藝春秋』1952年1月号
  18. ^ 竹内洋『革新幻想の戦後史』中央公論新社、2011年。ISBN 9784120043000 p86
  19. ^ 竹内洋『革新幻想の戦後史』中央公論新社、2011年。ISBN 9784120043000 p100
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  21. ^ 朝日新聞1951年8月17日
  22. ^ a b 中村麗衣「日印平和条約とインド外交」(PDF)『史論』第56号、東京女子大学学会史学研究室 / 東京女子大学史学研究室、2003年、pp.56-73、NAID 110007411152 
  23. ^ 「対日講和問題に関する周恩来中国外相の声明」 東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室「サンフランシスコ平和会議関連資料集」所収。外務省アジア局中国課監修「日中関係基本資料集」p19-25.
  24. ^ s:韓国政府の要求に対する1951年5月9日付米国側検討意見書, 4. 在日韓国人は連合国国民の地位を与えられるべき.
  25. ^ エモンズによる会談覚書、および竹島問題参照。
  26. ^ United States Department of State (1951). United States Department of State / Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts). VI, Part 1. pp. p. 1296. http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1951v06p1 
  27. ^ 塚本孝「韓国の対日平和条約署名問題」『レファレンス』 494巻、国立国会図書館調査立法考査局、1992年3月、95-101頁。 
  28. ^ アメリカ占領下の日本 第4巻 アメリカン・デモクラシー企画・制作:ウォークプロモーション NPO法人科学映像館
  29. ^ 吉田茂参照
  30. ^ 外務省 外交史料 Q&A 昭和戦後期)。原稿は、外務省(1970年118~122ページ)、田中(刊日不明)で閲覧可。
  31. ^ 昭和27年4月28日付内閣告示第1号、昭和27年4月28日付外務省告示第10号
  32. ^ 〔備考〕外交関係の回復に関する書簡について - 外務省
  33. ^ 1952年(昭和27年)8月5日発効。
  34. ^ 日本国とビルマ連邦との間の平和条約 - 外務省
  35. ^ a b Dr. Manmohan Singh's banquet speech in honour of Japanese Prime Minister Archived 2005年12月12日, at the Wayback Machine. National Informatics Centre Contents Provided By Prime Minister's Office April 29, 2005
  36. ^ a b 1956年8月15日付け官報第8890号付録資料版、1972年3月8日付け官報第13561号付録資料版
  37. ^ 日本国とインドネシア共和国との間の平和条約 - 外務省
  38. ^ 日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書 - 外務省
  39. ^ 日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定 - 外務省
  40. ^ 1953年7月1日付け官報第7945号付録資料版
  41. ^ 1953年7月1日付け官報第7945号付録資料版、1972年3月8日付け官報第13561号付録資料版
  42. ^ 1956年8月15日付け官報第8890号付録資料版
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  48. ^ サンフランシスコ平和条約50周年記念郵便切手
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サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)

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北方領土問題」の記事における「サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)」の解説

日本国との平和条約」も参照 第二章 領域 第二条(c)和訳原文日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日ポーツマス条約結果として主権獲得した樺太一部及びこれに近接する諸島対すすべての権利権原及び請求権放棄する日本はこの条約ソ連調印のないまま千島列島放棄する条約では千島列島範囲明確になっていないが、アメリカ全権ダレス歯舞群島千島含まないとするのが合衆国見解とし、連合国内で合意をみない旧日本領土の最終処分については22条基づいて国際司法裁判所付託することができるとした。日本全権吉田は、南樺太および千島列島日本侵略によって奪取したとのソ連全権主張承諾できない、としたうえでソ連による北方占領地収容非難する根拠として日露和親条約千島樺太交換条約での平和的な国境の画定指摘し南樺太千島列島ソビエトによる収容一方的であると非難し、かつ歯舞色丹については「日本の本土たる北海道一部構成する」と、国後択捉については「日本領であることについて、帝政ロシア何ら異議をはさまなかった」とそれぞれ説明している。 国内では、サンフランシスコ講和条約締結前の1950年3月8日衆議院外務委員会にて島津久大政務局長が、同条約締結直後1951年10月19日衆院特別委員会にて西村熊雄条約局長が、同年11月6日参院特別委員会草葉隆圓外務政務次官が、それぞれ南千島千島含まれている」と答弁している(但し、西村草葉歯舞色丹に関して千島列島ではないと答弁した)。この答弁がされていた当時条約成立させて主権回復することが最優先課題であり、占領下にあって実際政府答弁の自由が制限されていた。この説明国内的に1956年2月森下國雄外務政務次官によって正式に取り消された。 その後日本は「北方領土日本固有の領土であるので、日本放棄した千島には含まれていない」としており、1956年頃から国後択捉を指すものとして使われてきた「南千島」という用語が使われなくなりその代わりに「北方領土」という用語が使われ始めた日本政府1964年国後択捉対する「南千島」という旧来の呼称代え四島返還要求地域として一括する北方領土」という用語を使用することを決定した。 以上の経緯から、日本政府一度主権放棄した国後択捉について返還求めることについては「復活折衝」と表現する者もいる。 この条約では日本放棄した旧領土の帰属先については意図的に除外されており、ソビエト全権グロムイコはこの英米からなる講和条約案を非難している。これはすでに朝鮮半島始まっていた東西陣営による角逐朝鮮戦争、あるいは封じ込め政策)の緊張のなかで、北方占領地台湾沖縄小笠原などが焦点となったためで、ソビエト米国による西南諸島台湾小笠原諸島国連信託統治の形での実効支配についても非難している。 また、第二条(c)のほかに、北方領土問題に関する条文として、第二十五条第二十六条存在する。 現在、サンフランシスコ講和条約においては以下の条文適用することによりロシア旧ソ連)による南樺太千島列島色丹島歯舞群島領有権否定されているというのが、この条約批准した日本など46カ国の立場である。 第七最終条項 第二十五条和訳原文) この条約の適用上、連合国とは、日本国戦争していた国又は以前第二十三条列記する国の領域一部をなしていたものをいう。但し、各場合当該国がこの条約署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条規定留保して、この条約は、ここに定義され連合国一国でないいずれのに対しても、いかなる権利権原又は利益与えるものではない。また、日本国いかなる権利権原又は利益も、この条約いかなる規定によつても前記のとおり定義され連合国一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてならない。 つまり、ロシア旧ソ連)はサンフランシスコ講和条約に調印批准していないのでこの条約上の連合国には該当せず、当該条約そのようなに対していかなる権利権原又は利益与えられはおらず、すなわち、日本放棄した千島列島南樺太ロシア領有することは認めないということである。 さらに、日本がこの条約違反した場合罰則規定されている。 第二十六条和訳原文日本国は、千九百四十二年一月一日連合国宣言署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前第二十三条列記する国の領域一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約定めるところと同一の又は実質的に同一条件二国間平和条約締結する用意有すべきものとする。但し、この日本国義務は、この条約最初効力発生後三年満了する日本国が、いずれかの国との間で、この条約定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一利益は、この条約当事国にも及ぼさなければならないアメリカは、日本ソ連との間で色丹歯舞二島譲渡」で妥協しようとした際、上記条文根拠として、沖縄返還難色示した

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