第二十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:52 UTC 版)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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第二十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
地球上立国の数少なからずして、各(おのおの)その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是(こ)れ同類の人間なれば、之と交(まじわ)るには苟(いやしく)も軽重厚薄の別ある可らず。独(ひと)り自(みずか)ら尊大にして他国人を蔑視(べつし)するは、独立自尊の旨に反するものなり。
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第二十六条(正犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
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第二十六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:19 UTC 版)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
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