第二十六条とは? わかりやすく解説

第二十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:52 UTC 版)

日本国憲法第28条」の記事における「第二十六条」の解説

勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する

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第二十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十六条」の解説

地球上立国の数少なからずして、各(おのおの)その宗教、言語習俗殊にと雖も、其国人等しく是(こ)れ同類の人間なれば、之と交(まじわ)るには苟(いやしく)も軽重厚薄の別ある可らず。独(ひと)り自(みずか)ら尊大にして他国人を蔑視(べつし)するは、独立自尊の旨に反すものなり

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第二十六条(正犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第二十六条(正犯)」の解説

1 みずから犯罪実行した者は、正犯である。

※この「第二十六条(正犯)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第二十六条(正犯)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第二十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:19 UTC 版)

日本国憲法第26条」の記事における「第二十六条」の解説

すべて国民は、法律の定めところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利有する

※この「第二十六条」の解説は、「日本国憲法第26条」の解説の一部です。
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