SCAPIN-677の日本の領土問題への影響の比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 07:18 UTC 版)
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各領土に関する各解釈や問題と、平和条約の適条の関係から、以下の領域の領土問題の出発点は、この同じSCAPIN-677であったとしても、自ずとその問題の性質が異なっている。 サンフランシスコ講和条約第3条によって、アメリカ合衆国の施政権下に置かれることが規定されたが、主権の放棄は規定されていない奄美諸島、琉球列島、小笠原諸島 サンフランシスコ講和条約第2条によって、日本が放棄すべき地域とされたものの、帰属先(主権者)が不明確なままである南樺太および千島列島 サンフランシスコ講和条約第2条によって、日本が放棄すべき地域に含まれているのか論争のある北方領土 SCAPIN-677では日本から除外すべき地域とされたが、サンフランシスコ講和条約第2条では規定されていない竹島
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