サンフランシスコ講和条約とヘイデン法の憲法違反
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「ヘイデン法」の記事における「サンフランシスコ講和条約とヘイデン法の憲法違反」の解説
2000年12月13日の法廷でウォーカー連邦裁判事は5件を請求棄却し、これにより元軍人の請求はすべて棄却され、「戦後補償は平和条約で解決済み」とする日米両政府の立場が司法判断で確認された。 被告側のマーガレット・ファイファー弁護士は「フィリピンは平和条約を批准しており、賠償請求権はない」とし、条約締結国でない韓国と中国については日韓基本条約と日中共同声明が日本国との平和条約の枠内にあり、請求権は放棄されていると述べた。 サンフランシスコ連邦地方裁判所での裁判では、米司法省代理人は「カリフォルニア州法それ自体が合衆国憲法に違反し、アメリカと日本、韓国、中国、フィリピンの国際関係を破壊するもの」と指摘した。 クリントン民主党政権下の米政府の意見書では 「平和条約は中国や韓国との賠償問題については二国間条約で解決するよう求め、日本はそれを果たした」「こうした各条約の枠組みが崩れた場合、日本と米国および他国との関係に重大な結果をもたらす」 と明記された。 2001年5月、共和党ブッシュ政権下の司法省はワシントン地裁に法廷助言(アミカス・キュリエ)を行い、「日本国との平和条約の解釈が論点となる訴訟の管轄権は連邦裁判所に属する」とし、またアメリカ政府は外国主権者免責法にもとづき日本政府の要請を支持すると表明した。2001年6月にはアメリカ上院司法委員会の公聴会で国務省・司法省ともに「訴訟は無効」とした。 2001年9月4日、元米兵が日本政府に1兆ドルの賠償金を請求して提訴。9月6日に、米国務省のバウチャー報道官が対日賠償請求運動について「平和条約で決着済み」と声明を出しさらに8日にはパウエル国務長官が同見解を述べた。
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