サンフランシスコ講和条約締結国の見解とは? わかりやすく解説

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サンフランシスコ講和条約締結国の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:58 UTC 版)

樺太」の記事における「サンフランシスコ講和条約締結国の見解」の解説

現在、日本積極的な領土返還要求行っていないものの、最終的な帰属日ロ間の平和条約締結など、将来国際的解決手段委ねられる主張している。さらに、日本政府は「仮に将来何らかの国際的解決手段により南樺太帰属決定される場合には、日本としてその内容に応じて必要な措置」を取るとしている。そして、日本政府ヤルタ会談について、日本参加していないためこれに拘束されず、ヤルタ秘密協定主権侵害であり国際法違反だとしている。 また、冷戦下1952年昭和27年3月20日に、サンフランシスコ講和(平和)条約当事国であるアメリカ合衆国上院は、同年4月28日発効するサンフランシスコ平和条約では、ソビエト連邦への南樺太領土権利権益引き渡し決めたものではない、とする決議行っている。 一方で日本政府は、ロシアによる実効支配についてロシア以外のいかなる国の政府領有権の主張行っておらず、異議を唱える立場にはないとしている。この点が、いわゆる北方領土問題北方地域)とは異なっている。

※この「サンフランシスコ講和条約締結国の見解」の解説は、「樺太」の解説の一部です。
「サンフランシスコ講和条約締結国の見解」を含む「樺太」の記事については、「樺太」の概要を参照ください。

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