特別求償権(35条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「特別求償権(35条)」の解説
電子記録保証人が弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をした場合において、その旨の支払等記録がされたときに取得する電子記録債権について、民法459条、462条、463条及び465条の規定にかかわらず、主債務者等に対し出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることのできなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。
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