特別法による規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 04:06 UTC 版)
営業秘密保持義務のある従業員が退職後に利益を得る目的で当該営業秘密を利用する場合には、不正競争防止法第2条第4項に営業秘密の保護が定められているため(平成2年改正により同法に追加)、差止め(同第3条第1項)や損害賠償請求(第4条)が可能となっているなど、一部特別法による規制も存在している。
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