特別法上の先取特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
国税徴収法上の先取特権 国税徴収法8条により、原則として国税は納税者の総財産について全ての公課その他の債権に先だって徴収される(国税優先の原則)。 地方税法上の先取特権 地方税法14条により、原則として地方団体の徴収金は納税者や特別徴収義務者の総財産について、国税などを除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収される。 建物区分所有法上の先取特権 建物区分所有法7条により、管理者・管理組合法人等は、職務上の債権(マンションの管理費が代表的な例である)等について、債務者の区分所有権等の上に先取特権を有する。 行旅病人及行旅死亡人取扱法の先取特権 行旅病人及行旅死亡人取扱法第15条により、その費用に関しては「行旅病人行旅死亡人及其ノ同伴者ノ救護若ハ取扱ニ関スル費用ハ所在地市町村費ヲ以テ一時之ヲ繰替フヘシ」とされ、具体的な費用徴収に関しては 15条第2項「前項費用ノ弁償金徴収ニ付テハ市町村税滞納処分ノ例ニ依ル」 15条第3項「前項ノ徴収金ノ先取特権ハ国税及地方税ニ次グモノトス」 と規定されている。
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