特別法廷の構成員の決め方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)
「環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「特別法廷の構成員の決め方」の解説
一般的には、特別法廷は3人の仲裁人から構成され、申し立てる側・対応する側から各1名選ぶ。残りの1人は法廷の長であり双方の協議で決めるが、申し立てから75日以内に決まらない場合はICSIDのSecretary Generalが決める。当事者同士が特別に同意する場合はそれ以外の方法で仲裁人を構成する。9条22項より抜粋 賠償金額に関して 特別法廷は、金銭的損害賠償や資産の損害賠償(資産によっては利子なども対象となる)の額などについて決定する。 仲裁にかかった費用や弁護士費用なども支払わなければならない。どちら側がどのような方法で支払うかは特別法廷が決めることである。 ICSIDの規約の下で賠償金額が決定した場合は、賠償金額が決まり当事者が賠償金額の修正や取り消しを要請することなく120日経過すること もしくは金額の修正や取り消しが完了すること これが満たされてはじめて賠償金額が最終決定する。 ICSIDの追加的ルールやUNCITRALの仲裁ルール、その他で賠償金額が決定した場合は、当事者が賠償金の修正や取り消しなどの手続きを始めず90日経過すること もしくは裁判所が賠償金の修正・取り消しなどの申請を却下もしくは許可し、それ以上の申し立てが無いこと が賠償金額の最終決定に必要である。 各TPP加盟国はTPP域内において賠償金の支払いを施行することとする。対応する側が判定に従わない或いは賠償金を支払わない場合は、申し立てる側の国家が出てくる。 申し立てる側の国家はパネルを設け、対応する側が判定に従わないもしくは賠償金を支払わないということがTPP協定の義務に違反しているかを決定する 28.17条に則り、対応する側が判定に従うもしくは賠償金を支払うように勧告する という手続きをとる。9.29条より抜粋
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