特別法廷の構成員の決め方とは? わかりやすく解説

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特別法廷の構成員の決め方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)

環太平洋パートナーシップ協定」の記事における「特別法廷の構成員の決め方」の解説

一般的には特別法廷は3人の仲裁人から構成され申し立てる側・対応する側から各1名選ぶ。残り1人法廷の長であり双方協議決めるが、申し立てから75以内決まらない場合ICSIDSecretary General決める。当事者同士特別に同意する場合それ以外方法仲裁人構成する。9条22項より抜粋 賠償金額に関して 特別法廷は、金銭的損害賠償資産損害賠償(資産によっては利子なども対象となる)の額などについて決定する仲裁かかった費用弁護士費用なども支払なければならない。どちら側がどのような方法支払うかは特別法廷決めることである。 ICSID規約の下で賠償金額が決定した場合は、賠償金額が決まり当事者賠償金額の修正取り消し要請することなく120日経過すこと もしくは金額修正取り消し完了すること これが満たされてはじめて賠償金額が最終決定するICSID追加的ルールUNCITRAL仲裁ルール、その他で賠償金額が決定した場合は、当事者賠償金修正取り消しなどの手続き始め90日経過すこと もしくは裁判所賠償金修正取り消しなどの申請却下もしくは許可しそれ以上申し立てが無いこと が賠償金額の最終決定に必要である。 各TPP加盟国TPP域内において賠償金の支払い施行することとする対応する側が判定従わない或いは賠償金支払わない場合は、申し立てる側の国家出てくる。 申し立てる側の国家パネル設け対応する側が判定従わないもしくは賠償金支払わないということTPP協定義務違反しているかを決定する 28.17条に則り対応する側が判定に従うもしくは賠償金支払うように勧告する という手続きをとる。9.29条より抜粋

※この「特別法廷の構成員の決め方」の解説は、「環太平洋パートナーシップ協定」の解説の一部です。
「特別法廷の構成員の決め方」を含む「環太平洋パートナーシップ協定」の記事については、「環太平洋パートナーシップ協定」の概要を参照ください。

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