特別法の定める質権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/21 11:16 UTC 版)
商事質権(商法515条) - (契約による質物の処分の禁止の適用除外) 349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 質屋における流質物の取得及び処分(質屋営業法19条1項) - 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。 質屋の流質物の売却(質屋営業法19条2項) - 質屋は、古物営業法第14条第2項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。
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