特別法上の偽証罪とは? わかりやすく解説

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特別法上の偽証罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 00:37 UTC 版)

偽証の罪」の記事における「特別法上の偽証罪」の解説

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第57条 国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した証人鑑定人通訳人又は翻訳人が虚偽陳述をした場合は、3月以上10年以下の懲役処せられる。 前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人通訳人又は翻訳人が虚偽鑑定通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第4条 合衆国軍裁判所の手続に従つて宣誓した証人虚偽陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役処せられる。 前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 合衆国軍裁判所の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人虚偽鑑定又は通訳をしたときは、前二項の例による。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律議院証言法証人喚問) この法律により宣誓した証人虚偽陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役処する第6条第1項)。 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院合同審査会審査又は調査終る前であつて、且つ犯罪発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる(第6条第2項)。 各議院若しくは委員会又は両議院合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会審査又は調査終る前であつて、且つ犯罪発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決要する第8条第1項)。 委員会又は両議院合同審査会前項規定により告発するには、出席委員三分の二上の多数による議決要する第8条2項)。 地方自治法百条委員会民事訴訟に関する法令規定証人訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項規定により議会当該普通地方公共団体事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言請求する場合に、これを準用する。但し、過料罰金拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない(第100条第2項百条委員会)。 第2項において準用する民事訴訟に関する法令規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽陳述をしたときは、これを3か月以上5年以下の禁錮処する(第100条第7項)。 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽陳述をした選挙人その他の関係人が、議会調査終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる(第100条第9項)。 労働組合法 労働委員会証人陳述させるときは、その証人宣誓をさせなければならない労働組合法第27条の8第1項)。 労働委員会当事者陳述させるときは、その当事者宣誓をさせることができる(労働組合法第27条の8第2項)。 第二十七条の八第一項(第二十七条十七規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人虚偽陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役処する(第28条の2)。 公職選挙法 第二十二第二項において準用する民事訴訟に関する法令規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮処する公職選挙法253第1項)。 前項の罪は、当該選挙管理委員会告発待って論ずる(公職選挙法253条第2項)。 第一項の罪を犯した者が当該異議申立対す決定又は訴願対す裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる(公職選挙法253第3項)。

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