国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第57条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 18:49 UTC 版)
「偽証の罪」の記事における「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第57条」の解説
国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽陳述をした場合は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。
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