国際出願日の認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
出願人が出願要件を満たしており、しかも願書に必要事項(国際出願日認定要件)が全て記載されていれば、国際出願の受理の日を国際出願日として認める(PCT条約11条(1))。必要事項が記載されていない場合、受理官庁は出願人に対し必要な補充をすることを求め、補充の受理の日を国際出願日として認める(PCT条約11条(2)(a),(b))。 願書で言及されている図面が欠落している場合も同様に通知する。出願人が図面を提出した場合、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする(PCT条約14条(2))。図面を提出しない場合は、その図面への言及は無いものとみなす(同項)。
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