特許協力条約とは? わかりやすく解説

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とっきょきょうりょく‐じょうやく〔トクキヨケフリヨクデウヤク〕【特許協力条約】

読み方:とっきょきょうりょくじょうやく

複数国への特許出願容易にするために、加盟国統一され出願手続きを採用することなどを定めた条約1970年採択1978年発効日本昭和53年1978加盟PCTPatent Cooperation Treaty)。→特許法条約


特許協力条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/14 15:14 UTC 版)

特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。




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特許協力条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「特許協力条約」の解説

特許協力条約(PCT)は世界多くの国が締約しており、国際出願といえば普通はPCTによる出願意味する2条(vii);その他の条約等によるもの広域出願という)。8条(1)で、国際出願PCT出願に関する優先権主張認めている。優先権主張条件効果指定国国内法令による。PCT出願では、パリ条約のみによる出願異なり優先権基礎になる最初出願から12月優先期間内にいずれか締約国対象国指定した国際出願をすれば(現在は明記しなければ締約国指定したものとみなす:PCT規則4.9(a))、その時点で優先日指定各国出願したのと同じ効果得られる国際出願自体優先権基礎してもよい国際出願の日が優先日となる)。さらに、各国国内手続翻訳文の提出など)はその後国ごと決められ期限内(例え日本では優先日から30以内)に行えばよいので、パリ条約のみによる出願よりも時間的余裕がある。日本では特許法184条の3、実用新案法48条の3に、PCTによる優先権関連した規定がある。 なお、優先権主張して出願したのと同じ国を指定国とした場合自己指定)、その国内における優先権主張できることになるが、実際に国内法規による(国内優先権制度があれば認められる:8条(2)(b))。

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特許協力条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 14:34 UTC 版)

要約 (特許法)」の記事における「特許協力条約」の解説

特許協力条約に基づく国際出願には、願書明細書請求の範囲および必要な図面とともに要約が必要である(条約第3条 (2))。要約技術情報としての用いられ発明の保護範囲解釈するためには考慮されない条約第3条 (3))。 要約は、国際出願日影響与えことなく後日補充することができる。ただし、受理官庁による補充求め出願人応じないと、国際出願取り下げたものとみなされる条約第14条 (1) (b))。国際調査期間が要約作成または修正することがある規則38.2 (a))。 要約国際公開表紙フロントページ)に掲載される規則48.2 (b))。英語以外の言語による国際公開では、世界知的所有権機関国際事務局翻訳した要約英語訳掲載される規則48.3 (c))。要約分量は英語で50語から150語が適切とされる規則8.1 (b))。

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特許協力条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)

特許請求の範囲」の記事における「特許協力条約」の解説

特許協力条約第6条には、請求の範囲には保護求められている事項明示すること、請求の範囲は明確かつ簡潔に記載すること、請求の範囲明細書により十分な裏付けをすること(サポート要件)が定められている。 特許協力条約に基づく規則PCT規則)の第6規則には、条約第6条要件展開した規則、および、番号付け方や他の請求項引用方法などの形式に関する規則定められている。

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