とっきょきょうりょく‐じょうやく〔トクキヨケフリヨクデウヤク〕【特許協力条約】
特許協力条約
特許協力条約
特許協力条約
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特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。
- 1 特許協力条約とは
- 2 特許協力条約の概要
特許協力条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
特許協力条約(PCT)は世界の多くの国が締約しており、国際出願といえば普通はPCTによる出願を意味する(2条(vii);その他の条約等によるものは広域出願という)。8条(1)で、国際出願(PCT出願)に関する優先権主張を認めている。優先権主張の条件と効果は指定国の国内法令による。PCT出願では、パリ条約のみによる出願と異なり、優先権の基礎になる最初の出願から12月の優先期間内にいずれかの締約国で対象国を指定した国際出願をすれば(現在は明記しなければ全締約国を指定したものとみなす:PCT規則4.9(a))、その時点で優先日に指定各国へ出願したのと同じ効果が得られる。国際出願自体を優先権の基礎としてもよい(国際出願の日が優先日となる)。さらに、各国の国内手続(翻訳文の提出など)はその後の国ごとに決められた期限内(例えば日本では優先日から30月以内)に行えばよいので、パリ条約のみによる出願よりも時間的余裕がある。日本では特許法184条の3、実用新案法48条の3に、PCTによる優先権に関連した規定がある。 なお、優先権を主張して出願したのと同じ国を指定国とした場合(自己指定)、その国内における優先権が主張できることになるが、実際には国内法規による(国内優先権制度があれば認められる:8条(2)(b))。
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特許協力条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 14:34 UTC 版)
特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約は、国際出願日に影響を与えることなく後日補充することができる。ただし、受理官庁による補充の求めに出願人が応じないと、国際出願は取り下げたものとみなされる(条約第14条 (1) (b))。国際調査期間が要約を作成または修正することがある(規則38.2 (a))。 要約は国際公開の表紙(フロントページ)に掲載される(規則48.2 (b))。英語以外の言語による国際公開では、世界知的所有権機関の国際事務局が翻訳した要約の英語訳も掲載される(規則48.3 (c))。要約の分量は英語で50語から150語が適切とされる(規則8.1 (b))。
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特許協力条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)
特許協力条約第6条には、請求の範囲には保護が求められている事項を明示すること、請求の範囲は明確かつ簡潔に記載すること、請求の範囲は明細書により十分な裏付けをすること(サポート要件)が定められている。 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の第6規則には、条約第6条の要件を展開した規則、および、番号の付け方や他の請求項の引用方法などの形式に関する規則が定められている。
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