発明の単一性とは? わかりやすく解説

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発明の単一性(はつめいのたんいつせい)Unity of Invention


単一性とは、一つ特許出願において権利請求することのできる発明範囲をいう。

一の特許出願においては一つ発明し権利請求できないというのが原則である(一発明一出願原則)。しかしながら、1)技術的に所定の関係を有する複数発明は、別々に複数出願とするよりも、一つまとめて出願する方が、出願人にとって出願手続簡易となる、2)第三者にとっては、関連する発明情報効率的に入手できる、3)特許庁にとっては、関連する発明まとめて効率的に審査できる、という利点がある。そこで、所定技術的関係を有する複数発明を、一つ出願まとめて提出できるように規定されている(37条)。たとえば、新規技術的特徴共通するような2以上の発明(2以上の請求項記載した発明)は、一つ出願にまとめることができる。

知的財産用語辞典ブログ「発明の単一性」
執筆弁理士 古谷栄男)

発明の単一性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:15 UTC 版)

発明の単一性(はつめいのたんいつせい、unity of invention)は、特許出願が特許を受けるために満たされなければならない要件の一つであり、一つの出願で複数の発明について特許を受けようとする場合には、その複数の発明の間に技術的な関連性や共通性を要求するものである。

発明の単一性は、出願にかかる料金、出願審査の請求にかかる料金や特許料が一出願あたりの金額を基本として定められていることに由来する要件である。特許請求の範囲には請求項に区分して複数の発明を列挙することができるので、出願に発明の単一性の要件を課して、技術的に無関係な複数の発明を特許請求の範囲に列挙して料金を節約することを防いでいる。

また、発明の単一性の要件は、出願書類が公開されて特許文献となる場合に、その文献の分類を容易にし、技術文献としての価値を高めることにも寄与している。

日本の特許法における発明の単一性要件

経済産業省令で定める技術的関係を有する二以上の発明は、発明の単一性を満たし、一の願書で特許出願をすることができる(特許法第37条)。

  • 上記「技術的関係」にあるためには、その発明が同一または対応する特別な技術的特徴 (STF: special technical feature)[1]を有していることを要する(特許法施行規則第25条の8第1項)。
  • 上記「特別な技術的特徴」とは、先行技術に対して貢献をする技術的特徴をいう(同条第2項)。

脚注



発明の単一性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)

特許協力条約の用語集」の記事における「発明の単一性」の解説

単一発明のみ、または、単一一般的発明概念形成するように連関している一群発明のみが#請求の範囲記載されていることである。発明の単一性の要件満たさない部分については、#追加手数料支払われない限り、#国際調査や#国際予備審査が行われないことがある

※この「発明の単一性」の解説は、「特許協力条約の用語集」の解説の一部です。
「発明の単一性」を含む「特許協力条約の用語集」の記事については、「特許協力条約の用語集」の概要を参照ください。

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