発明の定義とは? わかりやすく解説

発明の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「発明の定義」の解説

自然法則の利用自然法則」とは自然界において経験的に見出される法則をいう。たとえば、経済法則、商売方法ゲームのルール占いの方法といったものについては、自然法則利用しておらず、人為的な取り決めによって定められたものであるから、発明にはならない。ただし、いわゆるビジネス方法関連発明といわれる発明については、ハードウェア資源協働しソフトウェア処理方法明示され技術的な構成記載されている場合限って保護対象となる。 自然法則の利用については、「特許・実用新案審査基準III第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」に、詳しく解説なされている。 技術的思想技術一定の目的達成するための具体手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つものである」(最高裁判所昭和52年10月13日第1小法廷判決判例タイムズ335265頁) 創作発明」は創作であるので、例え新種鉱物生物発見しても、その発見対し特許取得することはできない。ただし、鉱物生物精製して取り出される物質特許されうる。また、既知物質であっても新規性質発見しこの性質もっぱら利用するようなものは「用途発明」として認められる例えば、すでに知られているDDT自身に対してもう特許取れないが、(それまで使用用途として発見されていなければ)「DDT用いた殺虫方法に対して特許を取る事は可能である。「発明」と「発見」境界は、突き詰めて考えると曖昧であると指摘する研究者もいる。 高度のもの高度のもの」という部分は、実用新案法における「考案」の定義と区別するためのもので、実質的な意味はないと解される。 高度性と進歩性とを結びつけて考える説もあるが、どちらの立場とっても実務上の影響はない。 特許法上、3つのカテゴリがあり、カテゴリ不明確拒絶理由にもなる。・物の発明プログラム等を含む)・方法の発明(単純方法)・物を生産する方法 特許を受けるためには、特許庁審査において、特許査定特許法51条)を得なければならない審査を受けるには出願審査請求特許法48条の3)という手続が必要であり、特許出願3年以内出願審査請求しない出願取り下げたものとみなされる。なお、出願審査請求期間は、2001年9月30日以前出願については、出願日から7年以内であったまた、特許出願後、1年6ヶ月経過すると、その出願内容公開することになっている特許法64条)。ただし、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定による例外がある。特許有効期間は、特許査定後、特許として設定登録(特許法66条)されたときに始まり原則として出願日から20年後に終わる(農薬取締法または医薬品医療機器等法規定される特定の行政処分受けた場合最長5年延長可能(特許法67条の2、特許法施行令2条))。

※この「発明の定義」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「発明の定義」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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