発明の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)
「特許協力条約の用語集」の記事における「発明の保護」の解説
特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証である。
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発明の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)
発明(技術的思想)は特許権や実用新案権による保護は与えられるが、著作権による保護の対象にはならない。このため、発明の内容を記した著作物(論文や設計書など)について著作権の登録を行っても、その発明を独占できるわけではない。 発明を完成させたが、特許権や実用新案権の取得までは不要であり、同一の発明を完成させた他者に権利が取得されることを阻止すれば十分であると判断される場合には、発明の内容を公開技報(発明協会発行)に掲載登録することは有効である。
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