意匠法で保護すべきという主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)
「意匠権」の記事における「意匠法で保護すべきという主張」の解説
工業所有権法のうち、特許法と商標法においては、近年の法改正によって、コンピュータソフトウェアが発明の保護の対象となり(ただし、従来の特許と同様に「発明」として認められるものでなければならず、単に保護の対象する「物」にソフトウェアを含める、としたに過ぎない。通常のただのプログラムを保護するものではない)、コンピュータの画面を通じて用いられる標章の使用も商標の保護の対象とされ、すでにコンピュータネットワーク時代に沿った改正が行われている。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}意匠法についても、従来の「物品」に拘った保護対象を拡張し、コンピュータ上の表示デザインの保護に対する取り組みが早急に行われる必要があると考え[誰?]られる。[要出典] 令和元年法改正により、意匠の定義に画像が追加された。画像の意匠については物品性は求められないが、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能が発揮した結果として表示される画像に限定される(意匠法2条1項)。
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