意匠登録の手続とは? わかりやすく解説

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意匠登録の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)

意匠権」の記事における「意匠登録の手続」の解説

意匠登録を受けるためには、願書図面添付して特許庁長官提出しなければならない(6条1項)。図面代わりに写真ひな形見本提出するともできる(6条2項)。願書提出されると、願書等が所定書式満たしているかどうか審査され方式審査68条により準用される特許法173項)、所定書式満たしているとされたものについて特許庁審査官により登録要件満たされているかが審査される実体審査16条)。なお、特許出願場合のような出願審査請求の手続は不要であり、全出願審査される実体審査では、その意匠登録出願17各号限定列挙され拒絶理由がないかどうか審査され拒絶理由がないときには意匠登録をすべき旨の査定」(登録査定18条)がなされる。登録査定後、所定の期間内登録料納付することによって意匠権設定登録される20条42条、43条)。 一方、その出願拒絶理由がある場合には審査官から出願人拒絶理由通知され意見書によって意見述べ機会与えられる19条により準用される特許法50条)。意見書の提出補正後述)によって拒絶理由解消され場合には登録査定となるが、拒絶理由解消されない場合には「拒絶をすべき旨の査定」(拒絶査定17柱書)がなされる出願人拒絶査定不服である場合には、拒絶査定謄本送達された日から3月以内に、特許庁長官拒絶査定不服審判請求することができる(46条)。拒絶査定不服審判では、3人または5人の審査官によって審理が行われ、拒絶査定正当な場合には審判不成立審決拒絶審決)、拒絶査定不当な場合には成立審決(この場合審判官自らが登録すべき旨の審決を行う場合と、審査差し戻す審決を行う場合がある)がなされる出願人拒絶審決不服である場合には、東京高等裁判所特許庁長官被告として審決取消訴訟提起することができる(59条)。

※この「意匠登録の手続」の解説は、「意匠権」の解説の一部です。
「意匠登録の手続」を含む「意匠権」の記事については、「意匠権」の概要を参照ください。

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