複合優先・部分優先
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
複数の第一国出願(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む)を基礎として同盟国Yに優先権出願する事も可能であり(パリ条約4条F)、これを複合優先という。ただしこれらの出願は同盟国Yの法令上発明の単一性がなければならない(同項)。 また同盟国Yに出願する際、第一国出願には含まれていなかった構成部分を含んでもよく(パリ条約4条F)、この場合、第一国出願に含まれていた部分のみに優先権が付与される。これを部分優先という。第一国出願に含まれていなかった部分を基礎として、さらに別の優先権出願を行うことも可能である(同項)。
※この「複合優先・部分優先」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「複合優先・部分優先」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。
- 複合優先・部分優先のページへのリンク