複合優先・部分優先とは? わかりやすく解説

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複合優先・部分優先

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「複合優先・部分優先」の解説

複数第一出願(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む)を基礎として同盟国Yに優先権出願する事も可能であり(パリ条約4条F)、これを複合優先という。ただしこれらの出願同盟国Yの法令発明の単一性なければならない(同項)。 また同盟国Yに出願する際、第一出願には含まれていなかった構成部分含んでもよく(パリ条約4条F)、この場合第一出願含まれていた部分のみに優先権付与される。これを部分優先という。第一出願含まれていなかった部分基礎として、さらに別の優先権出願を行うことも可能である(同項)。

※この「複合優先・部分優先」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「複合優先・部分優先」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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