出願手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
特許庁に対して商標登録出願を行う際には、対象の商標が立体的なものであっても、常に書面(平面)に商標を記載して行わなければならず、商標の立体模型などを提出することはできない。そのため、書面に記載された商標が立体商標である場合には、その旨を願書に記載しなければならない(商標法5条2項)。
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出願手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 05:19 UTC 版)
特許のカテゴリーとして、通常の特許(他のカテゴリーと区別する場合にはutility patentと呼ばれる)のほかに、植物特許(plant patent)とデザイン特許(design patent)を有する。 日本の特許法と異なり、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。 出願書類として、日本の特許法と大きく異なるのは、宣誓書・宣言書(Declaration or Oath)又は譲渡証(Assignment)が必要なことである。発明者が特許出願人であるが、多くの出願は、職務発明であり、出願した権利又は特許権を譲受人(Assignee)に受け渡す旨の書類を提出することができる。 明細書には、最良の実施形態(Best mode)を記載する必要がある。 出願の体をなさなくても出願日を確保できる仮出願(provisional application)制度がある。但し、仮出願後、1年以内に正規の出願(non-provisional application)をする必要がある。 先発明主義と並ぶ特徴的な制度として、情報開示義務制度を有する。特許性に影響を与える先行技術を示した書面であるIDS(Information Disclosure Statement)をアメリカ特許商標庁に出願時から特許が発行されるまで、開示する義務を有する。この義務を怠った場合、権利行使が不能となる場合がある。
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