出願手続とは? わかりやすく解説

出願手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「出願手続」の解説

特許庁に対して商標登録出願を行う際には、対象商標立体的なものであっても、常に書面平面)に商標記載して行わなければならず、商標立体模型など提出することはできない。そのため、書面記載され商標立体商標である場合には、その旨願書記載しなければならない商標法5条2項)。

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出願手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 05:19 UTC 版)

米国の特許制度」の記事における「出願手続」の解説

特許カテゴリーとして、通常の特許(他のカテゴリー区別する場合にはutility patent呼ばれる)のほかに、植物特許plant patent)とデザイン特許design patent)を有する日本特許法異なり特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。 出願書類として、日本特許法大きく異なるのは、宣誓書宣言書Declaration or Oath)又は譲渡証(Assignment)が必要なことである。発明者特許出願人であるが、多く出願は、職務発明であり、出願した権利又は特許権譲受人Assignee)に受け渡す旨の書類提出することができる。 明細書には、最良実施形態Best mode)を記載する必要がある出願の体をなさなくても出願日を確保できる出願provisional application制度がある。但し、仮出願後、1年以内正規出願(non-provisional application)をする必要がある先発明主義と並ぶ特徴的な制度として、情報開示義務制度有する特許性に影響与え先行技術示した書面であるIDSInformation Disclosure Statement)をアメリカ特許商標庁出願時から特許発行されるまで、開示する義務有する。この義務怠った場合権利行使不能となる場合がある。

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