出願先
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
出願人は以下の機関に国際出願できる。該当する機関が複数あるときは、いずれに国際出願してもよい(PCT規則19.1(a)、(b)、19.2): 出願人の少なくとも一人がその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁、又はその締約国のために行動する国内官庁 国際事務局(出願人がどの締約国の居住者ないし国民である場合も可) ここで国内官庁とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局の事である(PCT条約2条(xii))。国際出願がなされた機関を受理官庁という(PCT条約2条(xv))。
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