出願人にとっての利点とは? わかりやすく解説

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出願人にとっての利点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「出願人にとっての利点」の解説

工業所有権の保護に関するパリ条約は、「各国特許独立」の原則尊重しつつ特許保護のための各国同盟形成し、ある同盟国特許出願をした同盟国民には他の同盟国において1年間の「優先権」を認める。1年間優先権とは、ある同盟国第一国)で特許出願したものと同じ内容出願を、第一出願の日から1年以内に他の同盟国第二国)に出願した場合に、第二国にした出願審査に関してはその出願第一国への出願の日に行われたものとして扱われる権利である。 パリ条約優先権制度がないと、自分発明に対して世界的な保護求める人は、世界各国にほぼ一斉に同じ内容出願をしなければならないが、優先権制度があると、とりあえずどこかの一国出願をすれば、1年間猶予期間与えられその間各国出願する必要があるかを判断し各国出願する準備をすればよい。出願各国語翻訳した各国において自分代理人選定したりするために莫大な出費かなりの時間必要になるので、1年間猶予期間は重要である(パリ条約特許以外にも実用新案意匠商標商号などの保護関係する条約であるが、この記事においては特許保護に関してのみ言及した。またこの記事法律的な正確さよりもわかりやすさ重視した。)。 しかし、パリ条約による優先権実現する1年間猶予期間は短いものである。特に、第一国にした出願審査結果1年以内に出ることは一般に期待できないので、出願人は、第一国の審査結果見ず各国出願する手続開始することになる。第一国の特許庁による審査結果自分発明と同じものを以前別の人が発明していたことが判明し出願拒絶され場合他国でも出願拒絶されることは明白であるから出費節約したい出願人は、第一国の特許庁による審査結果見て他国でも特許を受ける望みがありそうな場合にのみ他国での出願を行うことにしたい。 したがって世界中で発明の保護求めたい出願人にとっては、1年間より長い猶予期間が望ましい。また、猶予期間の間にどこかの特許庁による審査結果見て自分発明特許を受ける見込みがあるか否か世界各国手数料支払って出願する価値があるか、を判断できることが望ましい。さらに、手数料総額低く抑えられる制度が望ましい。 特許協力条約実現する国際出願は、上記のような出願人希望叶えるのである国際出願利用すると、猶予期間2年半(30か月)に延長できる。そして、その間自分出願特許を受ける見込みがあるのかを判断するための材料となる国際調査機関による国際調査報告国際調査機関の見解書さらには国際予備審査機関による国際予備審査報告受け取ることができる。手数料総額も、世界複数の国特許取得する場合には、世界各国個別出願するときに比べて低く抑えられるように設計されている。 ここで、国際調査機関国際予備審査機関具体的に加盟国存在するうちのいくつかの特許庁である。調査予備審査必要な各国語文献蓄積有し各国語文献理解して検索できる職員有する大規模な特許庁のみが国際調査機関国際予備審査機関として働き国際出願特許を受ける見込みあるかの報告書作成する

※この「出願人にとっての利点」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「出願人にとっての利点」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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