国際調査機関
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総会が決定した国内官庁や政府間機関が国際調査機関になる(PCT条約16条(1),(3))。2017年現在、国際調査機関には以下の22機関である:オーストリア、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、エジプト、欧州特許庁、スペイン、フィンランド、イスラエル、インド、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、シンガポール、トルコ、ウクライナ、米国、北欧特許庁、ヴィシェグラード特許機構(p5)。 各受理官庁は、国際出願を管轄する国際調査機関を1つ以上特定する(PCT条約16条(2))。受理官庁が日本の特許庁であるとき、日本語出願の場合は日本の特許庁が国際調査機関になり、英語出願の場合は日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁のいずれかを選択できる(p5)。
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国際調査機関
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「特許協力条約の用語集」の記事における「国際調査機関」の解説
#国際調査をするために十分な人員と資料を備える#国内官庁または政府間機関であって、#総会で選定されたものである。
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