国際調査報告の不作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
「特許協力条約」の記事における「国際調査報告の不作成」の解説
国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、国際調査報告を作成しない旨を出願人及び国際事務局に通知する(PCT条約17条(2)(a))。 国際出願が発明要件(PCT規則39.1)を満たさず、しかも調査を行わないと決定した場合。 明細書等が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合 なお一部の請求の範囲のみ上述の事由に当てはまっていた場合、それ以外の請求の範囲に対しては国際調査報告を作成する(PCT条約17条(2)(b))。
※この「国際調査報告の不作成」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「国際調査報告の不作成」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。
- 国際調査報告の不作成のページへのリンク