補充国際調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
出願人が望む場合には、国際調査とは別に補充国際調査を行うことができる(PCT規則45の2.1(a))。補充国際調査を依頼するには、補充調査請求書を国際事務局に提出する((PCT規則45の2.1(b))。補充調査請求書の提出は、優先日から22箇月を経過する前ならいつでもよい(同項)。補充国際調査を管轄する国際調査機関は補充国際調査機関と呼ばれる。2つ以上の補充国際調査機関に補充国際調査を依頼する事も可能である(PCT規則45の2.1(a))。 2016年10月時点の補充国際調査機関としては、オーストリア特許庁、欧州特許庁、フィンランド特許庁、連邦知的財産権特許商標庁、スウェーデン特許登録庁、シンガポール知的所有権庁、ウクライナ国家知的所有権庁、北欧特許庁、ヴィシェグラード特許機構がある。日本の特許庁は補充国際調査機関ではない。 補充国際調査機関は、優先日から28箇月以内に補充国際調査報告を作成する(PCT規則45の2.7(a))。ただし補充国際調査報告の代わりに17条(2)(a)の通知が届く場合もある(PCT規則45の2.5(c))。 補充国際調査報告も国際調査報告と同様、国際予備審査に考慮されることもあるが、国際予備審査機関が書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後補充国際調査報告を受領した場合には、考慮する必要はない(PCT規則45の2.8(c))。
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