補充国際調査とは? わかりやすく解説

補充国際調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)

特許協力条約」の記事における「補充国際調査」の解説

出願人が望む場合には、国際調査とは別に補充国際調査を行うことができる(PCT規則452.1(a))。補充国際調査を依頼するには、補充調査請求書国際事務局提出する((PCT規則452.1(b))。補充調査請求書提出は、優先日から22箇月を経過する前ならいつでもよい(同項)。補充国際調査を管轄する国際調査機関は補充国際調査機関呼ばれる2つ上の補充国際調査機関に補充国際調査を依頼する事も可能である(PCT規則452.1(a))。 2016年10月時点の補充国際調査機関としては、オーストリア特許庁欧州特許庁フィンランド特許庁連邦知的財産権特許商標庁スウェーデン特許登録庁、シンガポール知的所有権庁、ウクライナ国知的所有権庁、北欧特許庁ヴィシェグラード特許機構がある。日本特許庁は補充国際調査機関ではない。 補充国際調査機関は、優先日から28箇月以内に補充国際調査報告作成する(PCT規則45の2.7(a))。ただし補充国際調査報告代わりに17(2)(a)通知が届く場合もある(PCT規則452.5(c))。 補充国際調査報告国際調査報告と同様、国際予備審査考慮されることもあるが、国際予備審査機関書面による見解又は国際予備審査報告作成開始した後補充国際調査報告受領した場合には、考慮する要はない(PCT規則45の2.8(c))。

※この「補充国際調査」の解説は、「特許協力条約」の解説の一部です。
「補充国際調査」を含む「特許協力条約」の記事については、「特許協力条約」の概要を参照ください。

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