補充主張および新主張についてとは? わかりやすく解説

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補充主張および新主張について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「補充主張および新主張について」の解説

控訴審におけるJBC補充主張・新主張はいずれ認められなかった。まず、JBC安河内降格処分後で決定に従う。ご迷惑をおかけした。」などの発言をしたことから、安河内はこれを承諾していたはずで処分有効だ主張したが、JBC主張する安河内発言中には処分前の発言含まれ、これは自発的な辞任強要され場面で拒否意思示したものであった。他の発言についてはいずれマスメディアの取材応じた返答であり、JBC分裂の危機大きく報道されていた状況下で混乱の原因となった者として対外的な反省の弁述べたものにすぎず、従来業務に就かせてほしいと申し入れしながら受け入れられずに提訴至った事実経過照らし降格処分異議なく受け入れていたとは解されない判示されている。 次にJBC安河内下した2012年6月15日解雇通知書による第1次懲戒解雇処分2013年4月23日第一審第7回弁論準備手続期日陳述されたJBC同日準備書面による第2次懲戒解雇処分通常解雇意思表示を含むものであり、通常解雇としては有効だ主張した。しかし、いずれも安河内地位確認訴訟起こした後に行われたのであるのに、これらの書面には、JBC安河内懲戒解雇することや、この処分JBC就業規則定められ懲戒解雇事由よるものであることのみが記され通常解雇を含む趣旨記載は「全く見当たらない」とされた。JBCは、訴訟追行弁護士に委任した上、第一審では2度にわたる懲戒解雇処分懲戒解雇としての有効性について攻撃防御尽くし」、予備的主張としても通常解雇主張することは一切なく、このような応訴状況等から通常解雇意思表示黙示的にも包含するものであったとはいえないと判断された。 また、JBC2015年3月2日控訴審第1回口頭弁論期日安河内に対して下した通常解雇が有効であるとも主張したが、東京高裁懲戒解雇であれ通常解雇であれ、その解雇が「客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない」し、証拠からも口頭弁論終結時までにこの判断左右されるような新たな事情生じたとも認められず、その他の補充主張もしくは主張については「種々主張立証するところを検討しても、上記判断何ら左右されない」と結論づけている。

※この「補充主張および新主張について」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「補充主張および新主張について」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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