知的所有権とは? わかりやすく解説

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ちてき‐しょゆうけん〔‐シヨイウケン〕【知的所有権】

読み方:ちてきしょゆうけん

知的財産権


知的所有権(ちてきしょゆうけん)

表現アイデアのように実体のないものを守る権利

モノではなく人間知的に創造した表現アイデアなどを保護するために与えられ権利のこと。それ自体財産であるとの考え方から、「知的財産権」とも呼ばれている。

知的所有権には、芸術的学術的な表現保護する著作権」、技術的な発明保護する特許権」、アイデア保護する実用新案権」、物品デザイン保護する意匠権」、商品サービスマーク保護する商標権」などがある。

そのほか不正競争防止法周知名称や商品形態などが保護されている。

よく知られているように、本やCD著作権法保護される。紙やメディア(媒体)民法上の所有権発生するだけだが、それらの内容である芸術的学術的な表現は、知的所有権として別に保護されている。すなわち、知的所有権は、簡単にコピーすることができるという性質上、法律特別に保護されているというわけだ。

日本国内の知的所有権は、経済産業省特許庁管理されている。モノサービス、そして情報世界的な移動盛んになった今日では、各国ごとに知的所有権の扱い異なっていると不都合生じやすい。そこで、国際的な知的所有権の問題解決するため、国連専門機関である世界知的所有権機関 (WIPO) で、統一的な基準策定進められている。

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(2001.08.31更新


知的財産権

(知的所有権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/08 16:52 UTC 版)

知的財産権(ちてきざいさんけん、: intellectual property rights、略称:IP)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]


注釈

  1. ^ ただし、2004年の特許法・商標法・意匠法改正により、侵害訴訟においても、特許等の無効事由を差止請求や損害賠償請求を否定する根拠として主張できるようになった(特許法104条の3等、いわゆる無効の抗弁)。この点は、アメリカ、イギリス、フランスと同様である一方、侵害訴訟と特許等の有効性などを争う訴訟を厳密に分けるドイツとは異なる。

出典

  1. ^ 小泉直樹 2010(Kindle版、位置No. 195-211/2165)
  2. ^ 茶園成樹『著作権法 第3版』有斐閣 2021年 ISBN 978-4-641-24351-4 pp.2
  3. ^ 第二部・第一節 著作権および関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護
  4. ^ 知的財産権について”. 特許庁. 2024年1月28日閲覧。
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  24. ^ 最高裁判所. (2011). 平成21(受)602  著作権侵害差止等請求事件.
  25. ^ "北朝鮮事件の最高裁判決以降の下級審裁判例においては、同判決のフレーズが知的財産法一般に転用されている" p.22 より引用。上野. (2023). 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―. 別冊パテント, 76巻, 29号.
  26. ^ "北朝鮮事件の最高裁判決後の下級審裁判例においても、知的財産法によって保護されない場合における不法行為の成否が問題になることは少なくないが、そこでは、同判決のフレーズが広く反復されており、結論として不法行為の成立を認めたものは公刊されている限り存在しない" p.10より引用。上野. (2023). 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―. 別冊パテント, 76巻, 29号.
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