地理的表示とは? わかりやすく解説

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ちりてき‐ひょうじ〔‐ヘウジ〕【地理的表示】

読み方:ちりてきひょうじ

原産地と結びついた品質社会的評価備えている産品付される産地特定する表示発泡性ワインの「シャンパン」やチーズの「ロックフォール」など。GIgeographical indications)。


地理的表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 01:01 UTC 版)

地理的表示(ちりてきひょうじ、: geographical indications、GI)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。




「地理的表示」の続きの解説一覧

地理的表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:45 UTC 版)

日本酒」の記事における「地理的表示」の解説

国税庁酒類の地理的表示に関する表示基準定める件(平成27年国税庁告示第19号)により、国税庁長官指定受けた地域においてはその表示できるとともに産地特長生かすよう原料製法等制限されるまた、清酒産地のうち国税庁長官指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域産地とする清酒について使用してならない」ため、他地域製造され清酒には類似表示(「○○仕込み」「○○清酒」)が禁止され地域ブランド保護できる。2020年現在清酒では以下の5地域

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地理的表示(GI)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 20:58 UTC 版)

オーストラリアワイン」の記事における「地理的表示(GI)」の解説

フランス・イタリア・スペインなどの旧世界ではテロワール概念ワイン品質基準大きな影響与えており、フランスではアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)が、イタリアでデノミナツィオーネ・ディ・オリージネ・コントロッラータ(DOC)が、スペインではデノミナシオン・デ・オリヘン(DO)という原産地呼称制度制定されているが、新世界にはテロワールワイン品質基準分離した考え方があり、オーストラリアには原産地呼称制度存在しない原産地呼称制度代わりにオーストラリアでは地理的表示(GI)が定められている。なお、同じ新世界アメリカ合衆国オーストラリアと同様であり、地理的表示のアメリカぶどう栽培地域英語版)が定められている。

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地理的表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 19:44 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「地理的表示」の解説

地理的表示とは何かということについて、広く受け入れられている定義はないが、ある生産物特筆される質、評判その他の特性理由を、その製品産する土地地理的要因や人や自然環境要因本質的に求めることができるとき、製品そのような限られた特定の地区地方産したのであることを地理的表示は示す。そのようなものが地理的表示である。 この一般的な意味での地理的表示は英語ではGIGIsあるいはGI'sとも略される (Geographical Indications)。例えば、発泡ワイン世界各地生産されているが、フランスシャンパーニュ地方生産されている発泡ワインは特にシャンパンとして他の発泡ワインとは区別されている。シャンパンの名前がシャンパーニュ地方生産され発泡ワインであることを示す地理的表示である。地理的表示はそれが本物であり、地域に伝わる伝統的な産物であることを表す。そしてこのシャンパーニュ地方生産されているという地理的表示が、他の発泡ワインとは違う特別な発泡ワイン、つまり本物シャンパンであるという付加価値をつけているのである日本の例でいえば夕張メロン吉野葛紀州備長炭などが地理的表示にあたる。 ヨーロッパの地理的表示の保護制度では、その保護対象となる地理的な名前の現地での呼称とどまらず外国国語翻訳され呼称合わせて保護対象となる。つまり、例えば、フランス語の “Champagne" は地理的表示として保護されている。この場合、英語の“Champagne”(同じつづりだが発音が違う)、ドイツ語の“Champagner”、日本語の“シャンパン”も同じよう保護されているので、これらの語の示す地域外で生産され製品以外にこれらの名前を使用することはできないまた、保護された地理的表示を“・・・風”あるいは“模造・・・”などという風に使うことも禁止されている。例えば、保護されているコニャックという地理的表示を使ったコニャックブランデー”であるとか、“模造コニャック”というような名称も使用できない。 地理的表示を特別に保護しいとすると、消費者にとってその製品地理的な地名との関係が失われてしまうし、さらに悪いケースでは地理的表示が一般名詞となってしまい、そうなると地理的表示に付加価値が付かなくなってしまう。例えば、佃煮の名は本来は江戸佃島由来する地理的表示である。つまり、佃島生産されたから佃煮と言ったのだが、今や佃煮はどこで生産されようとも、小魚などを甘辛く煮た食品を指す一般名詞となっている。仮に、現在の東京都中央区佃において、“佃煮”を生産して市場出しても、佃の名をもって他の佃煮差別化図って付加価値をつけることはできないし、そもそも佃煮”を佃ないし佃島と結びつけて考えることが一般的なかどうかわからない。地理的表示が付加価値でありつづけるには、その地理的表示を、該当する生産物に対して独占的排他的に使用できる権利特別に与え必要があるのであるまた、このような付加価値生む地理的表示は、それ自体財産とされうるべきものであり、商標特許著作権というような知的財産一種である。1994年作られWTO設立協定付属書1CであるTRIPS協定知的財産全体を鉾するための協定であるが、その第3節22条23条)に地理的表示に関する規定定められている。地理的表示は商標似ているが、商標特定の生産者製品につけるのであるのに対し、地理的表示は特定地域製品に対してつけるものであるという点が異なる。 地理的表示の保護世界的には以下の条約協定規定されている。 工業所有権の保護に関するパリ条約1883年虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定1891年原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定1958年標章の国際登録に関するマドリッド協定1891年知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS協定)(1994年) 地理的表示は他の知的財産とちがい、知的所有権だけでなく、貿易農業政策という3つのテーマ交差する点にあるテーマであり、激し議論対象になっているそもそも自由貿易知的所有権の間の関係が不明瞭議論になっており、したがってWTO知的所有権含まれることに対す理論的根拠不明確なままなのであるまた、農業団体先進国のどこでも強力なロビー活動をしているもので、さらに政府多く補助金出しているのがふつうである。地理的表示は外国産の低価格農業製品対抗する手法一つで、これは農業製品について旧世界新世界対す法的な保護保証する試みであると広く理解されている。

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