しゅぜい‐ほぜんほう〔‐ホゼンハフ〕【酒税保全法】
読み方:しゅぜいほぜんほう
《「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の略称》酒税の確保と酒類の取引の安定を目的とする法律。酒類業組合の設立や政府が講じる酒税保全措置について規定している。昭和28年(1953)制定。酒団法。酒類業組合法。
しゅるいぎょう‐くみあいほう〔シユルイゲフくみあひハフ〕【酒類業組合法】
読み方:しゅるいぎょうくみあいほう
《「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の略称》⇒酒税保全法
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/22 08:27 UTC 版)
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 酒団法 |
法令番号 | 昭和28年法律第7号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年2月27日 |
公布 | 1953年2月28日 |
施行 | 1953年3月1日 |
主な内容 | 酒税の保全および酒類業組合について |
関連法令 | 酒税法など |
条文リンク | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(しゅぜいのほぜんおよびさけるいぎょうくみあいとうにかんするほうりつ、昭和28年2月28日法律第7号)は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全および酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、および共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もって酒税の確保および酒類の取引の安定を図ることに関する法律である。
構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 酒類業組合
- 第一節 総則(第3条―第8条)
- 第二節 組合員(第9条―第13条)
- 第三節 設立(第14条―第22条)
- 第四節 管理(第23条―第41条)
- 第五節 事業(第42条―第52条)
- 第六節 解散及び清算(第53条―第58条)
- 第七節 登記(第59条―第78条)
- 第三章 連合会及び中央会(第79条―第83条の2)
- 第四章 酒税保全措置(第84条―第86条の9)
- 第五章 監督(第87条―第91条)
- 第六章 雑則(第92条―第95条)
- 第七章 罰則(第96条―第101条)
- 附則
関連項目
- 酒税
- 酒類業組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:35 UTC 版)
「地理的表示」の記事における「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類の地理的表示)」の解説
酒類の地理的表示については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づく、酒類の表示基準の一つとして酒類の地理的表示に関する表示基準が定められている。具体的には、酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月30日国税庁告示第19号)により定められている。 酒の地理的表示は、世界貿易機関(WTO)協定のTRIPS協定第23条によりぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、1994年に国税庁が制度を制定し、2015年の見直しにおいてすべての酒類が制度の対象となって現在にいたっている。 保護の対象となる地理的表示は、国税庁長官が指定することになっており、現在「壱岐」、「球磨」等18の名称が指定されている、酒の種類別内訳は、蒸留酒4、清酒11、ぶどう酒5、その他の酒類(梅酒)1となっている。なお「山梨」、「山形」、「長野」は清酒とぶどう酒の両方の名称とされているため内訳の合計が18となる。 また日本が締結している経済連携協定において、地理的表示を相互の保護する規定が設けらているものがある。具体的には、メキシコ、ペルー、チリ、EU、イギリスとの協定にその規定がある、特に日EU・EPAにおいては、日本側11、EU側145が対象となっている。
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