酒税法との関係とは? わかりやすく解説

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酒税法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/05 09:29 UTC 版)

混成酒」の記事における「酒税法との関係」の解説

果実酒などの蒸留酒果実などを漬けこんだお酒は、税務署への届け出がない限り飲食店などで売ることができないまた、20度以上の蒸留酒以外、たとえばワインなどを使ってサングリアなどを作った場合は、家庭用であろうと非販売であろう酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。

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酒税法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 04:20 UTC 版)

サングリア」の記事における「酒税法との関係」の解説

日本では混成酒いわゆる梅酒のような果実酒)を家庭作る場合でも20度以上の酒に漬けることが前提である。家庭用といえども種類製造免許所持しない者が、20未満醸造酒であるワイン作製した場合は、酒税法違反となる。どうしても飲みたい場合は、もうひとつ例外規定である「消費直前において酒類と他の物品酒類を含む。)との混和をする場合」に該当するように一杯ごとに飲む直前果物入れることになる。ただし、これをサングリアといえるかどうか別途検討が必要である。この場合は、飲食店等が客の注文に応じて行う場合含まれる法的に酎ハイカクテルの提供と同じ扱いである。また、店舗での提供は20度以上の蒸留酒となっている為、スタンダードレシピでは提供自体できない国税庁記事インタビューにおいて、通常レシピサングリア酒税法違反であると、見解表明している。

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「酒税法との関係」を含む「サングリア」の記事については、「サングリア」の概要を参照ください。

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