酒税法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/05 09:29 UTC 版)
果実酒などの蒸留酒に果実などを漬けこんだお酒は、税務署への届け出がない限り飲食店などで売ることができない。また、20度以上の蒸留酒以外、たとえばワインなどを使ってサングリアなどを作った場合は、家庭用であろうと非販売であろうと酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。
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酒税法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 04:20 UTC 版)
日本では混成酒(いわゆる梅酒のような果実酒)を家庭で作る場合でも20度以上の酒に漬けることが前提である。家庭用といえども、種類製造免許を所持しない者が、20度未満の醸造酒であるワインで作製した場合は、酒税法違反となる。どうしても飲みたい場合は、もうひとつの例外規定である「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合」に該当するように一杯ごとに飲む直前に果物を入れることになる。ただし、これをサングリアといえるかどうかは別途検討が必要である。この場合は、飲食店等が客の注文に応じて行う場合も含まれる。法的には酎ハイやカクテルの提供と同じ扱いである。また、店舗での提供は20度以上の蒸留酒となっている為、スタンダードなレシピでは提供自体ができない。国税庁は記事のインタビューにおいて、通常レシピのサングリアは酒税法違反であると、見解を表明している。
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