日本での酒税法との関係とは? わかりやすく解説

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日本での酒税法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 23:21 UTC 版)

果実酒」の記事における「日本での酒税法との関係」の解説

製造する専用機械等も多数販売されているが、家庭内のみの飲用であっても無免許製造となり、酒税法により処罰される。しかし、2007年北海道ニセコ町ペンション経営者自家製果実酒いわゆるワインではなく梅酒のようなリキュール)を有料宿泊客提供していたことで国税当局から「酒税法違反」と指摘され、酒の廃棄などを求めた事件では、一律に違法とするのは実態合わないとして、下記定めた自家醸造について しょうちゅう等に等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類製造したものとみなされるが、消費者自分で飲むために酒類アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税課税済みのものに限る。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないまた、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類販売してならない。 米、麦、あわ、とうもろこしこうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ ぶどう(やまぶどうを含む。) アミノ酸若しくはその塩類ビタミン類核酸分解若しくはその塩類有機酸若しくはその塩類無機塩類色素香料又は酒類のかす 根拠法令等:酒税法第7条第43条11項、同法施行令50条、同法施行規則第13条第3項 旅館飲食店での提供 しうちゅう等に等を漬け込む行為は、原則として酒類製造該当し酒類製造免許酒税納税等が必要になる旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館酒類に他の物品混和する場合等、次のすべての要件満たすときには例外的に酒類製造該当しないこととし免許納税等が不要となる特例措置平成20年4月30日より設けられている。なお、この特例措置は、この酒類混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合限られ例えお土産として販売するなどの譲り渡しできない。 (1) 特例措置適用を受けることができる者 「酒場料理店酒類専ら自己の営業場において飲用供する業」を営んでいる者 (2) 特例措置適用要件酒場料理店等の自己の営業場内において飲用供することを目的とすること ロ 飲用供する営業場内において混和を行うこと ハ 一定の蒸留酒類とその他の物品混和であること (3) 混和できる酒類物品範囲 混和使用できる酒類」と「物品」は次のものに限られるまた、混和後、アルコール分1度上の発酵がないものに限られる。 イ 使用できる酒類・・・蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、かつ、酒税課税済のもの ロ 使用できる物品・・・混和禁止されている次の物品以外のもの(イ) 米、麦、あわ、とうもろこしこうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ (ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。) (ハ) アミノ酸若しくはその塩類ビタミン類核酸分解若しくはその塩類有機酸若しくはその塩類無機塩類色素香料又は酒類のかす (ニ) 酒類 (4) 年間混和使用できる酒類数量の上混和使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内限られる。 この特例措置を行う場合は、次の手続等が必要。 (1) 開始申告書提出 新たに混和しようとする場合には、混和開始する日の前日までに営業場の所在地所轄する税務署長に対して特例適用混和開始申告書」を提出する必要がある。 (2) 混和に関する記帳 混和使用した蒸留酒類の月ごと数量帳簿記載する必要がある。 なお、消費者自ら又は酒場料理店等が消費者求めに応じて消費直前混和する場合消費者が自ら消費するために混和する場合にも例外的に製造行為としないこととされる。 根拠法令等:酒税法第7条第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令46条8の2、同法施行規則37条の4 これにより飲食店などでも製造申告書税務署申請すれば、20度以上の蒸留酒類を原料使用し新たにアルコール発酵伴わない原料認められない物品使用しない製造数量の制限提供場所制限など、各種条件合致した場合は、税務署への各種届け出条件に、客への提供も可能となった。ただし、酒税法20度以上の蒸留酒定められているため、たとえ家庭内であってもワイン使ったサングリアなどは酒税法違反となる(酒類製造免許があれば可能)。

※この「日本での酒税法との関係」の解説は、「果実酒」の解説の一部です。
「日本での酒税法との関係」を含む「果実酒」の記事については、「果実酒」の概要を参照ください。

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