酒税法上の扱いとは? わかりやすく解説

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酒税法上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:08 UTC 版)

チューハイ」の記事における「酒税法上の扱い」の解説

酒税法上は、リキュールエキス分2度以上)あるいはスピリッツエキス分2度未満)に分類される。また炭酸ガス含有し製品は「その他の発泡性酒類」の要件満たすため「(発泡性)」などと併記される。酒税税率アルコール度数10度未満発泡性場合)あるいは9度未満(非発泡性場合)では80,000円(1キロリットル当たり)と、飲用酒類としては最低の部類属すこのため製品価格安価なものが多い。 そうした中で、あえて高税率高価格許容し味わいを増すためアルコール度数上げた製品登場している。ただし、こうしたアルコール度数製品であっても酒税法上のリキュール13度未満)を超えない12度に留まっている。

※この「酒税法上の扱い」の解説は、「チューハイ」の解説の一部です。
「酒税法上の扱い」を含む「チューハイ」の記事については、「チューハイ」の概要を参照ください。

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