酒税法上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:08 UTC 版)
酒税法上は、リキュール(エキス分が2度以上)あるいはスピリッツ(エキス分が2度未満)に分類される。また炭酸ガスを含有した製品は「その他の発泡性酒類」の要件を満たすため「(発泡性)」などと併記される。酒税の税率はアルコール度数が10度未満(発泡性の場合)あるいは9度未満(非発泡性の場合)では80,000円(1キロリットル当たり)と、飲用の酒類としては最低の部類に属す。このため製品価格も安価なものが多い。 そうした中で、あえて高税率・高価格を許容し、味わいを増すためアルコール度数を上げた製品も登場している。ただし、こうした高アルコール度数製品であっても、酒税法上のリキュール(13度未満)を超えない12度に留まっている。
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