酒税回避とは? わかりやすく解説

酒税回避

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 07:57 UTC 版)

「2-プロパノール」の記事における「酒税回避」の解説

消毒用アルコールIP」は、消毒用アルコール市場占有率で1位を持つ健栄製薬が、消毒用アルコール添加物として2-プロパノール混ぜたものを、消毒用アルコールより安価に販売した製品である。健栄製薬が自ら「消毒用エタノールIPには添加物としてイソプロパノール含まれているため...酒税がかかりません」と解説したことから、2-プロパノール添加酒税回避する目的行われたものと広く認知されている。 実際には、消毒用アルコールは、アルコール事業法上の工業用アルコール希釈した特定アルコール」と考えられ酒類原料への不正使用防止する価格加算されているためで酒税そのものではないとみられる。 ただし、酒税法第二条により、「「酒類」とは、アルコール分一度上の飲料薄めてアルコール分一度上の飲料とすることができるもの(中略))をいう」とも定められている。したがって1%上のアルコールを含む飲用可能な液体酒税法のいう酒類に当たるとの解釈もあり、統一した見解得られていないとの報告もある。

※この「酒税回避」の解説は、「2-プロパノール」の解説の一部です。
「酒税回避」を含む「2-プロパノール」の記事については、「2-プロパノール」の概要を参照ください。

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