酒税法の分類について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 08:58 UTC 版)
灰持酒は酒税法上の品目は雑酒であるが、酒税法3条21号の「みりんに類似する酒類として政令で定めるもの」に該当しみりんと同額の課税(1キロリットル当たり2万円)の軽減税率を受けている。なお、2006年の酒税法改正以前は「その他の雑酒(1)」、清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するものとされていた。
※この「酒税法の分類について」の解説は、「灰持酒」の解説の一部です。
「酒税法の分類について」を含む「灰持酒」の記事については、「灰持酒」の概要を参照ください。
- 酒税法の分類についてのページへのリンク