酒税法の分類についてとは? わかりやすく解説

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酒税法の分類について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 08:58 UTC 版)

灰持酒」の記事における「酒税法の分類について」の解説

灰持酒酒税法上の品目雑酒であるが、酒税法3条21号の「みりんに類似する酒類として政令定めるもの」に該当しみりんと同額課税(1キロリットル当たり2万円)の軽減税率受けている。なお、2006年酒税法改正以前は「その他の雑酒(1)」、清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質類似するものとされていた。

※この「酒税法の分類について」の解説は、「灰持酒」の解説の一部です。
「酒税法の分類について」を含む「灰持酒」の記事については、「灰持酒」の概要を参照ください。

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