酒税法の例外規定とは? わかりやすく解説

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酒税法の例外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 10:30 UTC 版)

梅酒」の記事における「酒税法の例外規定」の解説

1962年改正され酒税法は、一定の条件の下で、消費者自分で飲むための混和を「製造行為」と見なさないとする例外規定設けている(酒税法第43条11項)。 アルコール度数20度以上で、すでに酒税納付され酒類を使う(蒸留酒との見解があり醸造酒使用する場合国税庁意見求めること)。 糖類など、下記物品以外のものを混和する(酒税法施行規則第13条第3項)。米・麦・あわ・とうもろこしこうりゃん・きび・ひえ・でんぷんまたはこれらのこうじ ぶどう(やまぶどうも含む) アミノ酸もしくはその塩類ビタミン類核酸分解もしくはその塩類有機酸もしくはその塩類無機塩類色素香料又は酒類のかす 新たにアルコール分1度上の発酵がない(酒税法施行令5014項) 醸造酒など、アルコール度数20未満の酒を使う場合や、上記物品混和した場合は、漬け込む過程醗酵生じアルコール生成される可能性がある。つまり、上記は、漬け込む過程1%上のアルコール生成しないという条件基づいて設けられ規定である。従って1014度一般的なみりんなどに漬け込む法律違反となる(酒税法施行令50条第10項の1)。また、使用する酒は蒸留酒なくてはならない(したがってサングリアなども家庭用であっても酒税法違反である)。 メディア等で、梅酒作り方紹介した際に問題となったケースがある。 2007年6月14日テレビ番組きょうの料理』(日本放送協会)の「特集わが家に伝わる漬け物保存食梅酒〜」にて高城順子がみりんを用いた梅酒つくり方放送したが、上記のとおり個人がみりんで梅酒作るのは密造酒となり違法であるため、後日謝罪放送がされた。また、番組テキスト2007年6月号にもこれが掲載されていたが、これについても「おわびと訂正」が掲載された。 2012年6月24日及び6月30日(但し放送時間25:30 - 26:00の為実際暦日は翌7月1日)に放送された『アニメ女子 おうちカフェ部♪ #2』(AT-X)では、これと同様の理由加えて番組内ゲスト提供することが営利目的みなされたため、後日内容修正版が放送された。 2015年7月3日放送され『ちちんぷいぷい』MBSテレビ)では、日本酒使った梅酒つくり方紹介上記例外規定について認識せず、出来上がった梅酒出演者試飲させるシーン生放送されたが、後日番組内謝罪放送なされた。 なお、1962年法改正以前は、家庭梅酒作る事は酒税法違反行為であった。ただし現実には一般家庭において梅酒作る事は普通に行われており、酒税法改正現実そぐわない法律の改正という意味合いがあった。決め手となったのは1961年当時石橋内閣の下で広報参与務めていた読売新聞出身石田穣が、日本経済新聞紙上梅酒関連した随筆寄稿した事から酒税法を巡る騒動発生した事によるとされている。 日本以外では、中国でも類似のもの製造販売されている。

※この「酒税法の例外規定」の解説は、「梅酒」の解説の一部です。
「酒税法の例外規定」を含む「梅酒」の記事については、「梅酒」の概要を参照ください。

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