地理的表示を保護する方法とは? わかりやすく解説

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地理的表示を保護する方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 19:44 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「地理的表示を保護する方法」の解説

地理的表示保護することの背景には、特別な性格をもつ農産物食品、特に原産地との結びつきのある物に対す需要があることがあげられる。これは質や伝統的製品への消費者要求次第大きくなり、また、農産物多様性維持することにも関心向けられいるからである。一方生産者立場から言えば、その努力見合う対価受け取ることができなければこのような様々な質の生産物生産継続することはできない。そのためには取引業者生産者製品特性について伝え手段が必要であり、それが市場正しく表示される手段も必要となるのであるこのように様々な質の製品対す対価得られる枠組み農村部経済的利益もたらし、それは山間部遠隔地のような農業収入割合の高い地域顕著に表れるまた、地理的表示もたらす製品ブランド価格により、地方雇用創出して過疎化防ぎ、しばしば観光産業飲食産業において重要な波及効果もたらすこのようなことから、地理的表示地域発展寄与しうるとされている。 この地理的表示保護するためには3つの方法がある。 一つ商標一種として保護する方法で、北米などで取り入れられている。日本でも地域団体商標として産地の名前を冠した商標が登録でき、これは特許庁管理している。2006年改正され商標法施行され最初に青森県田子町のたっこにんにく登録されたほか、山形県米沢牛福井県越前がに東京江戸甘味噌などが地域団体商標として登録されている。日本では地域団体商標制度確立する以前には「地域名」+「商品役務普通名称」という文字商標商標として登録できなかった。地名普通名称一般に使われているものであって特定の個人や団体に独占的に使用させるわけにはいかないからである。しかしその時、「地域名」+「商品役務普通名称」は誰にでも何にでも使用できることになって地域特産品特別な物として積極的に育てようとしている場合には不都合である。例え長年工夫努力をして商品ブランド築いてきても、偽物出回る事があるからである。 日本の地域団体商標はすでに確立した知名度をもっている物を対象としている。物やサービスの名前だけでなく、その名前と特定の団体(その土地業界団体など)との関係が良く知られていることも求められているので、あまりに広く用いられていて、すでに特定の団体との関係が希薄になっている場合(つまり、“どこでも誰でも使っている”という状態)はこの周知性の要件満たしていないとして登録を拒絶される例えば、喜多方ラーメン京料理出願はされたが地域団体商標として登録されなかった。 二つ目地理的表示保護する独特の (sui generis) 仕組み整えることで、これがヨーロッパで採用されている方法である。日本でも国税局所管する酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律ワイン蒸留酒清酒地理的表示保護している。例えば、清酒に対して白山」の名を冠するには、石川県白山市製造されて、その他の決められ要件を満たさなければならないその他にも、2014年農林水産物や食品について地理的表示保護目的とする特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(略称:地理的表示法)が公布された。この法律農林水産省所管している。ただし、日本の地理表示法基づいて登録され生産物の名前にいぶりがっこのように地名入っていない例がある。ヨーロッパの地理表示保護制度定め欧州規則では、地名含まない前に対して伝統的特産品保護という、地理的表示とは別のカテゴリー規定されている。 日本において、地理的表示法地域団体商標同じく地理的表示保護する仕組みであるが、地理的表示法基づいて地理的表示登録されるには単に商品の名前だけでなく、商品生産方法商品求められる特性定める必要があり、登録後権利者品質管理を行うことが求められている。他にも地域団体商標不正使用に対して直ちに自ら損害賠償請求差止請求を行うことが出るのに対し地理的表示法に基づく地理的表示不正使用行政取り締まるという違いがある。 地理的表示を保護する方法の三つ目として、不正競争防止などの一般的な規則利用して地理的表示を保護する方法もある。日本でも例えパルマ産でないハムについてパルマ産であるかのように表示することは、経済産業省所管する不正競争防止法禁止されている。実際の例としては、2008年大阪の高級料亭船場吉兆牛肉みそ漬けの産地偽装関し不正競争防止法違反虚偽表示)の罪で罰金科された例や、2010年中国産のワカメ鳴門わかめ偽って販売したマルナガ水産社長逮捕された例などがある。日本において地理的表示不正利用、つまり産地偽装については、不正競争防止法以外にも米トレーサビリティ法でも直罰規定定められているし、2015年以前JAS法でも直罰規定があった。その中で不正競争防止法による罰則が一番重いので当局不正競争防止法違反により検挙起訴することになる。同じ不正行為についてわざわざ軽い罰則科す理由がないからである。 農林水産省2002年より“食品表示110番”を開設し食品偽装情報専門受け付けているほか、立ち入り検査などの方法業者指導監督を行う権限有している。犯罪性が強いと判断される案件については警察署刑事告発を行うことになる。また、新潟県では新潟とされるコメDNA検査定期的に行ない実際に新潟産と偽ってブレンド米販売していた業者2012年刑事告発したこともある。

※この「地理的表示を保護する方法」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「地理的表示を保護する方法」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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