地理的表示とドメイン名とは? わかりやすく解説

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地理的表示とドメイン名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 19:44 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「地理的表示とドメイン名」の解説

インターネット・プロトコル (IP)においてはネットワーク上の機器はそれを識別するためのIPアドレス持っている。ところがIPアドレス8ビット数字(0から2554つの組であり人間が扱うには不便である。そこで通常ドメイン名使用して通信相手先の機器指定するドメイン名人間覚えやすい文字及び記号の列である。ドメイン名DNSサーバ助け借りてIPアドレス変換でき、ネットワーク上の機器同士IPアドレス使って接続される。 このDNS仕組みは大変便利な仕組み大変に成功したといえるのだが、ドメイン名企業個人独自性を示す方法一つになるDNSは「それ自身成功犠牲者となった」。つまりサイバースクワッティングのことである。悪意持ってドメイン名取得し、それを転売して金銭取得する者が現れのである。そこで、アメリカおよびWIPOメンバー各国提案に基づきWIPOは、DNS管理するICANNへのレポート1999年にまとめた。それをもとに確立されたのが統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP) である。 UDRP定めるところでは、第三者訴え起こした者)が以下のことを訴えた場合ドメイン名所有者行政手続きに応じなければならないとしている。 ドメイン名が、訴え起こした者が権利持っている商標同一であるか紛らわしいほどに似ており、且、 所有者がそのドメイン名に関して何ら権利持っていないか、合法的な利害関係持っておらず、且、 所有者悪意なくそのドメイン名登録し使用している場合3つの条件がすべてそろうことが必要である。 ここで注目すべきであるのはUDRP商標権利のみを紛争処理対象としていることである。WIPOレポート暫定版1998年12月)の段階では商標だけでなく、地理的表示を含むすべての知的所有権対象検討されていた。しかし商品名地理的表示個人の権利などはそれぞれの国の法律互いに調和しているとは言えず、UDRPからは除外された。 もちろん地理的名称同時に商標としても登録されていればUDRP対象になる。以下の例はUDRP地理的表示仕様の是非が争われた例である。 ゴルゴンゾーラと gorgonzola.club (WIPO Case No. D2017-0554) イタリアのノバラ・ゴルゴンゾーラチーズ保護共同体が、“gorgonzola.club”というドメイン名登録したアメリカの人物に対して起こした争いである。アメリカでノバラ・ゴルゴンゾーラチーズ保護共同体所有している商標最終結論 (ADMINISTRATIVE PANEL DECISION) の中で“CG GORGONZOLA Mark”と呼ばれているアルファベットの“c”と“g”を組み合わせたロゴマークだけで、このロゴマークにはゴルゴンゾーラという名称は入っていない。とはいえ、これがゴルゴンゾーラ意味する知っている消費者は、確かに“gorgonzola.club”というドメイン名からゴルゴンゾーラという、そのロゴマーク商標登録されているイタリア特産チーズ考えて紛らわしであろうことは認められた。また、ドメイン名所有者がこのドメイン名に関してなんの権利法的な利害関係持っていないことも認められた。しかし、悪意持ってこのドメイン名登録した証拠はないとされた。結論として、3つ要件のすべてを満たさなかったのでこの訴え却下された。 リオハ (Rioja) ワインと rioja.com (WIPO Case no. D2018-0168) リオハ認定原産地呼称規制理事会リオハ・ワイン地理的表示管理担っているが、この組織1996年登録されたrioja.com というドメイン名に対して訴え起こした理事会リオハの語を含む商標登録していたし、またriojawine.com というドメイン名所有していた。rioja.com の所有者は、リオハ地名世界中いくつかあり、リオハの語が商標権利侵害しているということにはならない反論した。しかしWIPOパネルはUDRP4条a項の第一条件には該当する認めた。しかし、この場合でもドメイン名所有者悪意をもってこのドメイン名登録したという証拠が不十分であるとされ、訴え却下された。 シャンパンと champagne.co (WIPO Case No D2011-0026) シャンパーニュ委員会 (CIVC) は champagne.co というドメインに名に対して訴え起こしたのだが、この場合CIVCchampagne の語に関するなんの商標登録していなかったので、訴え却下された。パネルUDRPにおいては地理的表示紛争処理対象になっていないことを強調し、この決定の内容前述リオハ・ワインに関するUDRPでも引用されている。また、ドメイン名所有者CIVC訴えドメイン名ハイジャックreverse domain name hijacking悪意持ってドメイン名正当性に関する訴え起こすこと)だと非難したのだが、パネルハイジャックには当たらないとした。 上の3つの事例のうち2つは、UDRP4条a項の第三条件満たさないとされている。つまりドメイン名悪意持って取得されたかどうか、という条件である。このことについては WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”) に、どのような場合悪意持って取得されたというのかが規定されている。

※この「地理的表示とドメイン名」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「地理的表示とドメイン名」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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