米国特許商標庁とは? わかりやすく解説

米国特許商標庁


米国特許商標庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 16:23 UTC 版)

アメリカ合衆国特許商標庁
United States Patent and Trademark Office
アメリカ合衆国特許商標庁紋章
組織の概要
管轄アメリカ合衆国連邦政府
本部所在地 アメリカ合衆国バージニア州アレクサンドリア
北緯38度48分05秒 西経77度03分50秒 / 北緯38.801499度 西経77.063835度 / 38.801499; -77.063835座標: 北緯38度48分05秒 西経77度03分50秒 / 北緯38.801499度 西経77.063835度 / 38.801499; -77.063835
人員12,579人 (2018年9月末)
行政官
上位組織アメリカ合衆国商務省
ウェブサイトUSPTO.gov

アメリカ合衆国特許商標庁(アメリカがっしゅうこくとっきょしょうひょうちょう、United States Patent and Trademark Office, USPTO)は、アメリカ合衆国連邦政府商務省に属する機関のひとつで、特許及び商標の権利付与を所掌する。

概要

米国特許商標庁は、米国特許法及び米国商標法(ランハム法)に基づく特許及び商標の権利付与を所掌する。

米国特許法では、日本の意匠に相当するDesign Patent(意匠特許、デザイン特許)、及び、植物を保護するPlant Patent(植物特許)も保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌にはこれらの権利の付与も含まれる。この2つに対して、通常の特許は Utility Patent(実用特許)と呼ばれることがある[2]。なお、植物品種保護制度としては、Plant Patent(植物特許)以外に、農務省が所掌する植物品種保護法英語版(Plant Variety Protection Act)が別途存在する。また、米国には、日本の実用新案に相当する制度は存在しない。

商標については、米国商標法(ランハム法)に基づく連邦政府の保護制度のほかに、ごとにコモン・ローによる保護制度が存在するが、後者は米国特許商標庁の所掌ではない。

米国特許商標庁の本庁舎は、かつてはバージニア州アーリントン郡クリスタルシティにあったが、2006年に同州アレクサンドリアに移転した。

米国特許商標庁の総職員数は8,913人で、うち5,477人が特許審査官、404人が商標審査官である(2007年9月30日現在)[3]。近年の出願急増に対応するために、米国特許商標庁では2006会計年度に1,218人の特許審査官を採用しており、2007年度から2011年度にかけても毎年1,200人以上の審査官を採用する計画である[4]

脚注

関連項目

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