こくさい‐とっきょ〔‐トクキヨ〕【国際特許】
国際特許(こくさいとっきょ)
発明者が特許権を主張する場合、各国の特許審査を受けた上で登録されている必要がある。特許協力条約 (PCT) は、これらの煩雑な手続きの負担を一部軽減するため、同時に複数の国で権利を仮押さえできることを可能にした。
各国が審査基準をもつ特許制度では、ある国で特許を取得しているだけでは、別の国では特許を主張することができないという事態もでてくる。そのため、国際的に活動する企業は、各国の特許をすべて取得しておかなければならない。
そこで、1970年に締結された特許協力条約 (PCT) では、特許を出願するときの方式を統一し、一件の出願をするだけで、そのとき指定した国にそれぞれ出願したのと同様の効力をもたせる。このとき、条約加盟国の中の一つか世界知的所有権機関 (WIPO) に出願すればよい。
アメリカを除く国では、先願方式が採用されているため、より早く出願することがどうしても求められるわけだ。
この国際特許制度は、最大で30ヶ月の猶予期間を認めて権利を仮押さえるに過ぎない。実際に特許を取得するには、やはり各国で手続きをすることになる。
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(2001.02.22更新)
国際特許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/13 00:14 UTC 版)
国際特許(こくさいとっきょ)または世界特許(せかいとっきょ)とは、単一の手続によって取得可能、かつ、多数の国で有効な特許という仮想的な概念である。このような特許は現在のところ概念上だけのもので、実際には存在しない。特許権は国別(一部地域別)の独立した権利であり、それぞれの国(地域)で権利を主張するためには、その国(地域)ごとに個別に権利を取得する必要がある。
- ^ 世界的な特許取得システム構築に向けた動き (PDF) 特許行政年次報告書2002年版
- ^ PCT国際出願制度の概要 - 特許庁
- ^ 特許審査ハイウェイについて - 特許庁
- 1 国際特許とは
- 2 国際特許の概要
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