機能的クレーム
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機能的クレーム(きのうてきクレーム、英:functional claim)とは、機能的表現により記載された請求項をいう[1]。
- ^ a b [https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail02j/14_17.pdf 大野敬史「米国における機能的クレームの解釈について」
- ^ 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 特許庁 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い
- ^ U.S. Code: Title 35 - PATENTS Legal Information Institute, Cornell Law School
- ^ 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation [R-07.2015] USPTO
- ^ 特許法第70条(特許発明の技術的範囲) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕, 特許庁 2017年3月
- ^ 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等 最高裁判所第三小法廷 平成10年2月24日
- ^ 「抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈」について 青柳昤子, 日本弁理士会, パテント Vol.64 No.7, 2011
- 1 機能的クレームとは
- 2 機能的クレームの概要
- 3 関連項目
機能的クレーム
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詳細は「機能的クレーム」を参照 機能的クレーム(きのうてきクレーム)は、物の発明やその一部分を、その静的な構造によって特定するのではなく、その動的な機能によって特定する請求項である。 例えば、「第1の空間と第2の空間との間に、2枚の平行な金属板間に発泡ポリウレタン樹脂を充填して形成された壁部を有し、……」と記載するかわりに、「第1の空間と第2の空間とを熱的に遮断する断熱部材を有し、……」と記載した請求項は、機能的クレームである。
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