機能的クレームとは? わかりやすく解説

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機能的クレーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/02 04:14 UTC 版)

機能的クレーム(きのうてきクレーム、英:functional claim)とは、機能的表現により記載された請求項をいう[1]


  1. ^ a b [https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail02j/14_17.pdf 大野敬史「米国における機能的クレームの解釈について」
  2. ^ 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 特許庁 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い
  3. ^ U.S. Code: Title 35 - PATENTS Legal Information Institute, Cornell Law School
  4. ^ 2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation [R-07.2015] USPTO
  5. ^ 特許法第70条(特許発明の技術的範囲) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕, 特許庁 2017年3月
  6. ^ 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等  最高裁判所第三小法廷 平成10年2月24日
  7. ^ 「抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈」について 青柳昤子, 日本弁理士会, パテント Vol.64 No.7, 2011


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機能的クレーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)

特許請求の範囲」の記事における「機能的クレーム」の解説

詳細は「機能的クレーム」を参照 機能的クレーム(きのうてきクレーム)は、物の発明やその一部分を、その静的構造によって特定するではなく、その動的な機能によって特定する請求項である。 例えば、「第1の空間と第2の空間との間に、2枚の平行な金属板間発泡ポリウレタン樹脂充填して形成された壁部を有し、……」と記載するかわりに、「第1の空間と第2の空間とを熱的に遮断する断熱部材有し、……」と記載した請求項は、機能的クレームである。

※この「機能的クレーム」の解説は、「特許請求の範囲」の解説の一部です。
「機能的クレーム」を含む「特許請求の範囲」の記事については、「特許請求の範囲」の概要を参照ください。

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