ソフトウェア特許と機能的クレームとは? わかりやすく解説

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ソフトウェア特許と機能的クレーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)

ソフトウェア特許」の記事における「ソフトウェア特許と機能的クレーム」の解説

ソフトウェア特許」について、誰しも受け入れられる定義や、何が正しいか、そうでないかを定義づける統一的な規定存在しない。これは、ソフトウェア特許における「機能的クレーム」が原因であると考えられる米国においては、請求項記載が、有用で(useful)、具体的で(concrete)、実体的な(tangible)技術的要素については特許可能性があることが明確化されている。 欧州においては請求項記載明細書全体から、その発明技術的な構成含まれているかが重要視される技術的効果技術的寄与備え構成については、特許可能性があることが明確にされている。 日本においては発明特許法第2条の「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のもの」であることを要しコンピュータソフトウェア審査基準において、「ソフトウェアによる情報処理ハードウェア資源用いて具体的に実現されている」ことを要する旨が定義されている。 これらの上記の定義においては請求項記載発明なりえるかといったことを判断するのには役に立つが、ソフトウェア特許における「機能的クレーム」において、実体的に示される技術的思想が、どのような対象客体に対して権利を及ぼすかを明確に判断することが著しく困難である。その意味で、審査結果権利範囲効果は全く異なるものである。 たとえば、多く分野技術的思想においても、ソフトウェア的な「機能的クレーム」が含まれることが多い。そして、この一般的な特許ソフトウェア特許との間に明確な区別をする事は困難であり、この機能的クレームにおいては純粋に機械的な手段や、電子的な手段、あるいは方法的手段のうち、何によって実現されるものなのかが不明確であることが多く、その技術的な実体不明確であることが多い。 加えて、もしあるソフトウェアが、いわゆる等価原理、ないしアナログ下で、ソフトウェア明確な区別をする事が難しい形で使われるとするなら、ソフトウェアを必要としない手段を含む特許侵害する可能性あり得るということである。(たとえば、ソフトウェアデジタルシグナルプロセッサ化(DSP化)されたとしたら、ハードウェアとして認識される可能性大きくなる。) ソフトウェア特許とは、どのような実体によって、技術的認められるのであるべきか、また、願望的な機能のみを記載することが、果たして、本当に技術的であるといえるのであるかについては、権利正当性において、厳密な判断が必要であろう

※この「ソフトウェア特許と機能的クレーム」の解説は、「ソフトウェア特許」の解説の一部です。
「ソフトウェア特許と機能的クレーム」を含む「ソフトウェア特許」の記事については、「ソフトウェア特許」の概要を参照ください。

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