ぎじゅついてん‐きかん〔‐キクワン〕【技術移転機関】
技術移転機関(ぎじゅついてんきかん)
大学や研究機関で行われている研究の中から、実用的なものを選び出し、研究者の代わりに特許などの知的財産権を取得する。そして、その技術を必要とする企業との間で特許の使用を認めるライセンス契約を結び、企業から得られる特許使用料を大学・研究機関や研究者個人に還元する。
技術移転機関 (TLO) は、大学の研究成果が特許を取るに値するかどうかを評価し、繁雑な特許出願や特許使用契約などを代行することで、産学ともに負担を減らすことができる。
1998年 8月に大学等技術移転促進法が施行され、TLO を設立することが可能になった。
現在、17件の TLO が設立されている。例えば、東京大学の先端科学技術インキュベーションセンター、京都大学など関西の大学に対応した関西ティー・エル・オーなどがある。
産業界にとっては、大学に埋もれている研究成果を利用して新しい産業を創出する道が開ける点がメリットだ。一方、大学などにとってみれば、特許などの権利化によって利益を上げられるというメリットがある。また、独立行政法人化を目指す国立大学の場合、経営基盤の安定のためにも TLO を活用していく必要があると言える。
いずれにしても、産学連携の名のもとに、技術開発や研究情報の交換に役立てられると期待されている。
(2001.02.17更新)
技術移転機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 09:21 UTC 版)
技術移転機関(ぎじゅついてんきかん、英: Technology Licensing Organization,TLO)とは、大学等おける技術に関する研究成果(発明や特許等)の民間事業者への技術移転(Technology Licensing)の促進を図ることを主要業務とし、産学連携の仲介役・中核の役割を果たす技術移転事業者のこと。
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(大学等技術移転促進法、TLO法(経済産業省と文部科学省の所管。1998年に制定・施行。))に基づき事業計画が承認・認定された技術移転事業者を承認・認定TLOといい、特許料等の減免措置を受けることができる。さらに承認TLOは、バイドール特許の譲受け、国立大学法人からの出資、信託業の実施、債務保証、技術移転先企業への出資等も可能となる。
各大学でTLOの設立が相次いだが、経営不振や大学の独立行政法人化などの理由により大学の一部門となったTLOも存在する。
沖縄TLOのように承認・認定を受けていないTLOも存在している。
関連項目
外部リンク
技術移転機関と同じ種類の言葉
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