技術移転機関とは? わかりやすく解説

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ぎじゅついてん‐きかん〔‐キクワン〕【技術移転機関】


技術移転機関(ぎじゅついてんきかん)

大学埋もれている知的財産産業界提供する機関

大学研究機関行われている研究の中から、実用的なものを選び出し研究者代わりに特許などの知的財産権取得する。そして、その技術を必要とする企業との間で特許の使用認めライセンス契約を結び、企業から得られる特許使用料大学・研究機関研究者個人還元する

技術移転機関 (TLO) は、大学の研究成果特許を取るに値するかどうか評価し繁雑な特許出願特許使用契約などを代行することで、産学ともに負担を減らすことができる。

1998年 8月大学等技術移転促進法施行されTLO設立することが可能になった。

現在、17件の TLO設立されている。例えば、東京大学先端科学技術インキュベーションセンター、京都大学など関西大学対応した関西ティー・エル・オーなどがある。

産業界にとっては、大学埋もれている研究成果利用して新し産業創出する道が開ける点がメリットだ。一方大学などにとってみれば、特許などの権利化によって利益上げられるというメリットがある。また、独立行政法人化目指す国立大学場合経営基盤安定のためにも TLO活用していく必要があると言える

いずれにしても産学連携の名のもとに、技術開発研究情報交換役立てられる期待されている。

(2001.02.17更新


技術移転機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 09:21 UTC 版)

技術移転機関(ぎじゅついてんきかん、: Technology Licensing Organization,TLO)とは、大学等おける技術に関する研究成果(発明特許等)の民間事業者への技術移転(Technology Licensing)の促進を図ることを主要業務とし、産学連携の仲介役・中核の役割を果たす技術移転事業者のこと。

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(大学等技術移転促進法、TLO法(経済産業省文部科学省の所管。1998年に制定・施行。))に基づき事業計画が承認・認定された技術移転事業者を承認・認定TLOといい、特許料等の減免措置を受けることができる。さらに承認TLOは、バイドール特許の譲受け、国立大学法人からの出資、信託業の実施、債務保証、技術移転先企業への出資等も可能となる。

各大学でTLOの設立が相次いだが、経営不振や大学の独立行政法人化などの理由により大学の一部門となったTLOも存在する。

沖縄TLOのように承認・認定を受けていないTLOも存在している。

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